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これって どうなの?

1ヶ月分の給料を出すから 他の会社を探してくれ 会社からこのように言われました。 これは、どう受け取れますか? 私は 1か月分の給料を出す……解雇予告手当金にあたる 他の会社を探してくれ…… 退職勧奨に値する これに応じるので 退職勧奨通知書及び退職証明書を交付して欲しいとお願いしました。 こちらが考えた文書を提示(退職証明書の退職事由は 当社退職勧奨に○印をつけました) しかし、会社の言い分は、 退職勧奨ではないし、解雇とも言っていない の一点張りで平行線です。

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回答No.1

勧告を受けたのです  人をやめさす時賃金の1か月払うとなっている 会社や人事には会社去ってから離職票が届く それには自己都合退社の所の番号か会社都合の解雇の番号にしてもらう のかが焦点 会社都合の解雇ととれる しかし理由にもよる 著しく会社に損失を与えたとかしか考えられない よくわからんがよほどの事が無い限り勧告はない おかしいずら

toipu-reo_8787
質問者

お礼

ありがとうございます。この1週間、色々言われ、かなり参ってました。 <会社都合ととれる やっぱり、そう思いますよね。こちらが正論を通しても全く通じず、逆ギレ状態。パートの人には、何も音がめなし。(2週間程、休んだ後、復帰) 明らかに、差別行為です。 大体、退社後の通院はダメと会社が言う権利あるのかな? 今回、指示をしてきた上司だって休日に心筋梗塞で倒れ、10日間緊急入院してました。その間、みんなでカバーしました。以前から、生活習慣に気をつけていれば防げた筈です。タバコを止めるとか(1日2箱以上)、塩分摂取を控えるとか…努力すれば倒れる確率はもっと低くなるはず。私が事故に遭う確率と比較したら、事故の方が低いはず。休んだ責任は? こんな理不尽な会社、あとに残された人の事を思うと可哀想で…労基署から言われたらちょっとは考えを改めるかと思ったけどやっぱり、ダメな人には通じませんね。

toipu-reo_8787
質問者

補足

業務外の交通事故で入院とか骨折はしていなかったのですが、痛みがあったため 12日間休みました 電話連絡は入れました。 その後、復帰しました。リハビリのため、通院が必要なので早退を申し出ましたが、認められず、昼休みを利用して通院しておりました。しかし、健康な状態になるまで(治療が終わるまで)は、昼休みだろうと終業後に行く通院もダメだと言われ 休職を命じられました。休職2週間後にあと1カ月ぐらいかかる事を報告したら、4日後に質問した内容の事を言われました。 同じ職場の人(パート)は、昼休みリハビリに半年ほど通院しておりました(プライベートの交通事故)。明らかに、差別です。 労基署に相談し、証明書を発行してもらうよう会社に持ちかけましたが、ダメでした。辞めろと言っていないのだから、解雇でもないし、勧奨でもないと繰り返すばかり。挙句の果てに、事故にあったので休ませてほしいの電話1本だけで、12日間休んだ事に対して責任を果たしていない。本来なら復帰した時点で退職願を出すべき。会社の温情で、1か月分の給料を出すから その間に次の仕事を探してみたらどうか と言ったんだと。 病気治療とかで事前に休みを伝えて休むのならまだいいが、突発的に休まれると会社としては困る。事故にあったのはあなたの責任であり、会社には責任はない。 休んだ事で迷惑をおかけしたことを詫び 復帰後 自分なりに頑張りましたがそれは評価してもらえないのですか?と言っても認めてくれませんでした。 仮に復帰しても、あなとのポジションはない。1日勤務ではなく半日勤務になるといわれました。責任を果たさず、証明書を交付してほしいとお願いするのは筋違い と。罵声の連続でした。 離職票に自己都合と書かれる察しがついたので、辞める前に会社都合(退職勧奨に応じての退職)と立証させる為に 証明書の交付を要求しておりました。 話が平行線のままなので、強硬手段として労基署からの助言・指導を依頼しました。 結果、怒りは更にヒートアップし、労基署に訴える従業員を辞めさせるわけにはいかない。なんなら、仕事に復帰してもいいが、仕事はない。電話も取らなくてもいい(事務職です) 1日勤務ではなく、午前中のみ 昼になったら帰ってくれ と。もう、悪質なイジメですね。 私は、争う気はない ただ、今回のことは(これだけ、口頭で言ってきた内容は勧奨になると思うのですが…)会社都合による退職になるから それを書面として証明してほしいんですとお願いいしておりました。しかし、会社側は頑として会社都合ではないを言い張るばかりです。 これ以上、こんな会社のために 無駄な労力は使いたくないので 諦めます。ただ、第3者から見た場合、どう思われるのか知りたかったのです。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
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回答No.2

できれば法テラスなどの法律相談で相談されてはいかがでしょうか。 上司やパートタイマーさんの休みが認められて貴方が求められないというのであればその解雇は十分争う余地があります。 また半日勤務への変更は労働者に不利な変更ですから、本人の同意が必要です。 貴方だけそのような勤務への変更は不当な差別と思われます。 貴方は何を言われても辞めるとは言わずに、これまでの勤務をさせてもらいたいとだけ言えばよいと思います。それでもやめさせる場合はそれこそ本当の解雇で、この場合は祖の正当性が争う余地が出てきます。 とりあえずが絶対にご自分から辞めるとは言わないことです。 本当に半日勤務などにした場合は、ユニオンに参加されるのも一つの案と思いますが。 法的に争うことをちらつかせながら、相手の譲歩を待つのが現実案と思います。

toipu-reo_8787
質問者

お礼

ありがとうございます。 上司からの説明=会社の意向だと思っていました。 社長から直接 話を聞く機会があり 聞いてみると随分と内容が食い違っておりました。 上司は、今まで4回のうち3回は感情的になり 怒り口調でした。内容も自分本意の考えで口走っていたようです。 結果は、自己都合(合意退職)ではありますが 失業保険待機期間分の事を配慮してくれました。 上司の言葉を鵜呑みにし 早ガッテンした事は、反省すべき点ですが 頭ごなしに怒り口調で説明し それを強引に押し通そうとした上司のやり方は非があると思いました。

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