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社員が会社を辞めてくれず困っています。
社員を退職させたいのですが、辞めてくれません。 もとは営業所の所長であったのですが、会社にもほとんど出勤せず、たまに会社に来ても何も していない人間でした。 また社員に一言の相談もなく、勝手な判断で営業所利益の使用も発覚しました。 当営業所は独立採算でやっている為、本社としては営業所の利益は自由に使って良い形になって います。 なので売上が良い時はボーナスも多く貰っても良い、悪い時はもらえない形です。 そのような社内ですので使い込みがわかった時は営業所社員は愕然としました。 以前から自分勝手な所長であり、営業所の内部では信用はまったく無い人間でした。 3月11日の震災の影響も大きく営業所の売上も下がっています。 当営業所は宮城県で、被災場所です。 その様な状態の中、会社にもまったく来ず、毎日どこでなにしているかもわからない人間に高い 給料を払い続ける事は不可能です。 ちなみに震災後も一度も営業所には顔を見せませんでした。 めちゃくちゃになった事務所もその人間以外で掃除しました。 今回の件を社員みんなで話し合い、本社から常務に来てもらい常務立会いのもとで当人にこれ以上はうちの営業所ではあなたの面倒を見ることが出来ない。 辞めてくれと話したところ、 「わかった、俺もこれからは俺の人件費は営業所では払えないな、そうは思っていた。6月いっぱいで辞めると」 と言いました。常務の目の前でです。 我々も脅したりせず、しっかりと今まで彼がやってきた事を紳士的に説明しました。 本人もその場は了承しました。 しかし本人は退社では無く失業手当をすぐに貰える解雇を考えてたようです。 数日後に常務に電話をし解雇にしてくれと言ったそうです。 本社としては助成金の問題から解雇には出来ないらしく(解雇にすると国から助成金が出なくなる)、解雇に出来ないと言ったのですが、本人は絶対に解雇じゃなければダメだと言って後に引かないそうです。 このような人間を辞めさせる事は出来ないのでしょうか。 本人に合って説明したときの話は全部録音はしてあり、本人の声で6月いっぱいで辞める、退社すると言っています。 その時に解雇にしてくれとは一言も言っていません。 なので6月で勝手に退職にしてもいいものなのでしょうか。 長文、説明ベタですみませんが宜しくお願いいたします。
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- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
先の回答にもあるように正当な理由での解雇であるならば、助成金が貰えなくなる事はありません。 実際に弊社でも無断欠勤が多かった従業員を解雇しましたが、助成金は問題なく降りております。 内容からして懲戒解雇で良いかと思います。また、場合によっては損害賠償を請求して良いのでは?と思います。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
「解雇する」のは会社です。解雇でないなら解雇になりません。 〉本人に合って説明したときの話は全部録音はしてあり、本人の声で6月いっぱいで辞める、退社すると言っています。その時に解雇にしてくれとは一言も言っていません。なので6月で勝手に退職にしてもいいものなのでしょうか。 これで「勝手に退職にしたのではなく、本人の退職の意思表示により退職にした」とすれば良いのではないでしょうか。会社は本人が失業(基本)手当をもらうために解雇とするものではないでしょう。 会社は退職手続きを進め(退職金は自己都合退職として普通に出すのですかね)、あとは本人の“動き”にあわせて対応策を考えたら如何でしょう。何をして来るでしょう。「会社が解雇にしてくれない」と訴えるのでしょうか?裁判所やハローワークも本人の主張を認め難いと思います。
お礼
アドバイス有難うございます。 本社は勝手に退社にした場合に訴えられたらどうするの?と不安がってますが、 当人もしっかり辞めると断言しましたので、おっしゃるとおり勝手に退職にしたのではなく、 本人の退職の意思表示により退職にしたで良いと私も思います。 アドバイス本当にありがとうございました。
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
かなり昔の事ですから、今も変わっていなければ良いのですが、社員が 会社を退職する時は会社はり離職票を渡す事は御存知と思います。 離職理由に丸を付ける所があり、今も同じなら4つに分類されていたは ずです。懲戒解雇、解雇、事前の相談があっての退職、自己退職の4つ に分類されていたと記憶しています。 今回は本社から常務に足を運んで頂き、あなた方と元所長と専務で話し 合いをされましたが、これを一般的に解雇予告を言います。 労働基準法では労働者を解雇しようとする時は、30日前の予告は又は 30日以上の平均な賃金を支払うと定められています。 既に30日を過ぎているなら解雇にはならず事前の相談による退職にな りますから、元所長さんの言い分は通りません。 もし30日未満であるなら、30日以上の平均賃金を支払えば問題はあ りません。 僕が考えるには、30日以上の平均賃金を支払っても、会社としては損 にはならないと思います。これ以上も元所長さんに賃金を支払わなくて すむのですから、平均賃金を支払う事で話し合われたらどうですか。 6月末で退職すると断言していますから、口約束であっても発言は有効 だと思います。会社としては辞令を出されるでしょうから、事例に「元 所長〇〇 〇〇は〇月〇日付けで自己退職」と書かれて掲示されたらど うですか。
お礼
有難うございます。 心強い書き込みで力が出ます。 おっしゃるとおり30日以上の平均賃金を支払ってもすっぱりと縁が切れるので あれば一番ベストだと思います。 心強いアドバイスありがとうございました。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> 本社としては助成金の問題から解雇には出来ないらしく 適切な段取りを踏んだ上で、懲戒解雇という形で、労基署から解雇予告除外認定申請なんかを受けるなどすれば、当人の分の助成金は支給対象外になる可能性がありますが、その他の分は問題ないのでは。 懲戒解雇の段取りとしては、 ・就業規則で懲戒規定の整備 ・トラブルの経緯を記録 ・定期的に、指導、教育などを実施し、記録を残す ・トラブルに対して、口頭注意(記録は残します)、書面注意、始末書提出 ・減給、出勤停止 ・配置転換 ・トラブルの原因が当人の病気の可能性があるとかなら、適切な医療機関で診察を受け、治療に専念、必要ならば休業させる など、相応の問題解決のための努力を行ったが、当人の責で改善しないのでやむを得ずとかって事になります。 一朝一夕には無理ですから、即座にそういう処置が出来ないのは、これまでそういう対応を怠ってきた事のツケって事になるかも。
お礼
ありがとうございます。 労基署から解雇予告除外認定申請などあるとは知りませんでした。 参考になりました。
- tabasuko_otoko
- ベストアンサー率15% (247/1586)
>あなたの面倒を見ることが出来ない。辞めてくれと話したところ これが解雇とみなされます。 6月いっぱいで辞めるといったのは、これを受けた上での話でしょう。 >また社員に一言の相談もなく、勝手な判断で営業所利益の使用も発覚しました。 利益を自由に使って良いとのことですが、これって社員に断ってからという取り決めがあったんですか? もし取り決めがあったにも関わらず使い込んだなら横領として扱えるんじゃないですか? そういう場合なら、事件にしない代わりに依願退職を迫ることもできるでしょう。 違うなら解雇しかないでしょうね。 もし辞表をすでに受け取っており、その文面が解雇云々ではなくて自分から辞めるみたいな内容なら、知らぬ存ぜぬで自主退社したものと言い張るのも良いでしょう。 相手も立証できないでしょうから。
お礼
アドバイスありがとうございます。 「利益を自由に使って良いとのことですが、これって社員に断ってからという取り決めがあったんですか?」ですが残念ながら社員に断ってからと言う取り決めはありませんでした。 しかしながら4人しかいない営業所でみんなに一言の相談も無く利益を使用すると言うのは法律上問題なくても人間として最低な行為です。 おっしゃる通り知らぬ存ぜぬで自主退社させないと、どこまでも当人はお金を営業所から引き出すつもりだと思います。 アドバイスありがとうございました。
お礼
アドバイスありがとうございます。 しかも御社での実際の体験談で助成金は問題無いとの事、 非常に参考になります。 営業所としては本当に損害賠償を請求したい位の考えです。 本当にアドバイス有難うございます。