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アルバイトの解雇

アルバイト先で、出勤してから間もなく店長に突然「もうクビにするから帰って」と言われました。クビの理由は、接客態度がよくないからということでした。 以前お店の方に接客調査が入って、あまりよくなかったということでクビと言われる1ヶ月近く前に「接客向上出来なかったら辞めてもらう」と言われていました。そう言われていたので、クビの理由は納得しなければなりません。 ですが、1ヶ月分のシフトは出ていました。クビにしようと思っている人を1ヶ月先までシフトに入れているのに、突然クビにするのっておかしくありませんか? 労働基準法第20条には、使用者は、労働者を解雇する場合には、原則として少なくとも30日前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金(これを解雇予告手当といいます)を支払わなければならないと規定されています。 確かに1ヶ月近く前に予告とも思われることは言われていますが、○日までで辞めてもらうって予告されていたわけではないし1ヶ月分のシフトが出ていたので今は途方に暮れています。店長には、その日まで働いた分だけはお給料を出すと言われました。 この場合って、シフトに入っていた分(働いていない分)はお給料請求できないのでしょうか? 補足ですが、クビと申告された日は出勤時間に間に合わなくて5分ほど遅刻してしまいました。多分店長はそのことに腹を立てていました。「遅刻してんのに、連絡してこないってどーゆーこと?」って呼び出された時にまず初めに言われましたから。連絡しなかった私も悪いのですが、店長は以前に5分くらいの遅刻ならいいよって言っていたのです。っていうか、店長は当たり前の様に毎日遅刻してきているんですけど・・。遅刻が原因で腹を立て、今思い立ったかのようにクビを言って来たのかなと思われます。周りのスタッフも驚いていましたし・・。 ご回答宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.5

No.4です。 > 1ヶ月前に、「接客向上が出来なければ辞めてもらうかもしれない」と言われて > いたので適用されるのでしょうか? 「できなければ辞めてもらう」というのは解雇の予告ではなく教育的指導です。 「解雇予告」は「○月○日に解雇します」という明確なものでなければなりません。 店との話が進まなければ区域の労働基準監督署に相談なさることをお薦めします。場所はココで探せます↓

参考URL:
http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html
masuquerad06
質問者

お礼

迅速な対応ありがとうございました。お礼が遅くなりすみません。ご回答とても参考になりました!本当に、ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.4

「労働基準法」に正社員、アルバイトの区別はありません。 区別があるのは、労働期間の限定があるかどうか(日雇い、3ヶ月、6ヶ月の期間労働)と試用期間労働などです。 ご質問にある「1ヶ月の解雇予告」は「労働期間に限定のない労働者(普通の社員)」のためのもので、働く期間が限定された労働者(アルバイトなど)には適用されませんから注意して下さい。 「労働基準法」に定められていないものは他の法規か店(雇用者)との個別契約で判断するしかありませんが、質問者さんは入社の契約でアルバイト期間を決めましたか? アルバイト期間を決めていれば店主は理由無くその期間を短縮できません。 また期間を定めていなければ、1ヶ月間の給与(解雇予告手当)を要求できます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
masuquerad06
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。アルバイト期間は決められていませんでした。1ヶ月前に、「接客向上が出来なければ辞めてもらうかもしれない」と言われていたので適用されるのでしょうか?常識で考えれば、○日までに辞めてもらうと言われるものではないのでしょうか?クビにされた日のレジ番も決まっていましたし・・。どうなんでしょう・・。

noname#41546
noname#41546
回答No.3

 労働基準法は原則として非常勤雇用にも適用されます。20条も適用される条文の1つです。当然解雇予告手当を請求できます。もっと言えば、有効な解雇かも怪しいものです。

masuquerad06
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。1ヶ月前に予告めいたことを言われていたので、この場合でも適用されるのか知りたくて・・。クビにさせられたその日のレジ番とかも決められていたので、まさかその日にクビになるとは思いもよらなかったです。ご回答ありがとうございました。

回答No.2

学生かフリーターでしょうか? 駄々こねても無駄なだけだと思います。裁判起こしても負けるでしょう。1ヶ月前に告知されていたのですよね?だとしたら店長さんは悪くないですよ。少し遅れるだけでも連絡は入れるべきだと僕は思います。シフトはおそらく予定という段階です。まー店長の態度が頭にくるなら自己責任ということを頭に置き、匿名で社内宛にメールでもしてみては(フリーメールを使用のこと)? まーもう終わったことは終わったとけりをつけ次見つけたほうがいいですよぉ。飲食店がお勧め。これからがかきいれどきなんで^^: 僕もバイト一度首になりましたよぉ(某ジャス○系列大型スーパー)

masuquerad06
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。すみません。 フリーターです。辞めさせられた理由については、最初に書いたように納得しています。裁判とか揉めたい訳ではありません。お店のスタッフに労働基準法の事を聞いて、適用されるのかなぁと思いお聞きしました^_^; ご回答ありがとうございました!

  • i-q
  • ベストアンサー率28% (982/3449)
回答No.1

多分それは正社員の場合だと思います。 前のバイト先で無理なシフトを頼んだとき”アルバイトって正社員より融通が利くよね。突然休暇取ったり、好きな日付で働いたり、あれって正社員と違って保障しなくていいから、アルバイトのわがままは。ある程度聞いているんだ”と、そこの社員に言われたことがあります。多分このときの保障は”労働基準法”云々のことを言っていのだと思います。

masuquerad06
質問者

お礼

労働基準法第20条は、アルバイトでも適用されると聞いていたので・・。でも、ご回答ありがとうございました!

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