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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:減価償却の実務について)

減価償却の実務について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 減価償却費の起算日は取得年月日によって異なります。使用開始日が取得日よりも遅い場合は取得日から減価償却費を起算します。
  • 残存償却とは、償却後の残高をキリの良い額にするために償却額を決める方法です。
  • 法的に必要な償却が済んだ物件については、任意の基準で償却を続行することも可能です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
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回答No.2

月数の計算は1ケ月未満切上げですから、1日でも31日でも1ケ月は1ケ月です。7月31日に事業の用に供した場合でも7月は1ケ月としてカウントするのです。もっとも7月31日の夜中の24時に使用開始した場合は8月からのカウントになります。 ですから、使用開始が7月20日でも7月31日でも今年度の償却は9ケ月分となります。 なお、これまでの回答は償却限度額の計算についてです。法人の場合は実際の償却はこれより多くても少なくてもあるいはゼロでも構いません。 ただ、税法の扱いは償却費として損金経理した金額の内、償却限度額を超える部分は損金に算入されず、償却限度額に達するまでの金額を所得計算上損金に算入するものです。こうゆう意味では償却額に幅があるといえばいえますが、税法上の償却限度額そのものには一切幅はありません。 また、以上は、法人を前提としています。法人の場合は自由償却ですから償却はしてもしなくても税務上は何も問題はないのです。 一方個人の場合は強制償却ですから税法の決まり通りしか償却できません。例え帳簿上償却していなくても所得税申告上は償却したものとして所得を計算します。

tkn123
質問者

お礼

ありがとうございます。 とてもわかりやすかったです。

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その他の回答 (1)

  • minosennin
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回答No.1

償却対象期間は、事業の用に供した日から起算します。月の途中の場合、1ケ月に満たないときは1ケ月に切上げます。 ご質問のケースでは、7月20日引渡ですから、7月から(例えば3月決算なら)来年3月までの9ケ月分を償却できます。 ご承知かと思いますが減価償却制度が改正され、平成19年4月1日以降取得した資産については新しい償却方法が適用されます。変更点の一つは残存価格が10%から1円に変わったことです。 いずれにしても普通乗用車(耐用年数6年)の初年度の償却は次のようになります。 定額法の場合  取得原価×.167×9/12 定率法の場合  取得原価×.417×9/12 お書きの残存償却とは、平成19年3月31日までに取得した資産を1円まで償却するための一種の経過措置のことではないでしょうか。詳細は下記サイト等を参照されてください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5411.htm

tkn123
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 少しくどい質問をさせていただきますが、 7月20日から来年3月までの9ヶ月分を償却しなければいけないのか、 7月末から来年3月までの8ヶ月分だけ償却してもよいのか、 どちらでしょうか。 残存償却の額からしても、 ある程度減価償却の額というのは幅を持たされている気がするのですが、 どうでしょうか。

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