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HP閲覧で解雇!?

会社(不動産関係)の友人が仕事中私用でHPを閲覧していました。(せいぜい5分程度でこっそりと。) そのことが社長にばれたらしく(「ログを辿られた」と言っていましたが)、始末書を書かされた上、解雇予告されてしまいました。 他の社員(私も含む)もHP閲覧を全くしないわけではありません。なぜその友人だけがそのような罰を受けなければいけないのか分かりません。私はまだ新米で上司に対してかばうことができませんでした。 私はまだ社会人になって日が浅く、「HPごときで…、注意だけでよかったのではないのか…」と思ってしまいます。 私の考えが甘いのでしょうか?会社のこの友人に対する措置は正しいものでしょうか?

みんなの回答

  • takeko85
  • ベストアンサー率65% (148/225)
回答No.3

HP閲覧で解雇 http://q.hatena.ne.jp/1099186803 で解雇から無実までさまざまあるんで見てください。 まあ隣が女性で仕事中にポルノサイトとか見ていたと上司に報告されたんならんならクビとかもありえるでしょう。 (じゃないとセクハラ放置の職場ということになるので) 仕事中私用でHPを閲覧 は手段であって元々クビにする口実を探していたんでしょう。

porter512
質問者

お礼

事例も載せてくださってありがとうございます。 その友人もあまり変なサイトは見てないとは思いますが… 首にする口実ですか…本当にそうだとしたらつらいです…

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

社会人として問題のある行動だと思います。1日5分でも1年を通せば相当の時間職務を放棄していたことになります。 職務放棄、職務怠慢といわれてもおかしくはありません。労務を提供することで給与をもらう契約なのですから、始末書までは当然のことでしょう。 解雇されるかどうかは、就業規則にどのように記載してあるかで違法か合法かが問われますが、懲戒解雇も可能性としてはありえます。御友人の件でどうしても腑に落ちない点があれば、就業規則などを閲覧の上、労働基準監督署で御相談になることをお勧めします。

porter512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 私の考え、友人の行動ともによくなかったのですね。 就業規則の件を友人にそれとなく話してみます。

  • yukaru
  • ベストアンサー率12% (143/1118)
回答No.1

会社のPCを私用で使うことも問題ですしそれ以上に 変なHPを見られてウイルス入れられるのが怖いのでしょう 顧客情報が漏えいでもしたら信用問題になりかねません よほど変なページを見てたんでしょうね

porter512
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なるほど、そういう観点があったのですね。 自分たちの考えのなさが悔しい限りです。 そんなに問題になるようなサイトは見ていないと思いますが…