- ベストアンサー
不当解雇について
不動産アプリ作成会社に所属していたのですが6/15に6/16より給与を26万円から20万円に引き下げます。同意しなければ解雇ですと通告されました。 もちろんそんな引き下げは認めないとしたところ解雇という処分になりました。 解雇にあたり、解雇予告手当金を受け取る際に領収書にサインしなければ渡せないといわれサインしました。 ところが、この領収書に一切の債権がないことを確認いたしました。とありました。 これにサインをしたら不当解雇による慰謝料の請求は難しいでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
賃金の引き下げといった労働条件の変更に対してあなたが反対をしただけで解雇はそもそも不当解雇にあたると思われます。労働契約法第16条。 労働契約の変更は双方の合意によって行われるべきものです。労働契約法第1条。 労働契約法は労働基準法と違って罰則規定こそありませんが、立派な法令です。これを根拠に会社と闘うことも可能かと思われます。不当解雇による慰謝料請求は不可能ではないかと思われます。 具体的対処方法として、あなたの手持ちの証拠「解雇予告手当金を受け取る際に領収書」その他全部を持参して、まずは労働基準監督署へ相談されたはいかがでしょうか?
その他の回答 (4)
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
>解雇にあたり、解雇予告手当金を受け取る際に領収書にサインしなければ渡せないといわれサインしました。 解雇予告手当はサインしなければ渡せないというものではなく、渡さなければ解雇は有効になりません。渡さなければ有効にならないのにサインを条件にしても何の意味もありません(無法者の行為です)。 あっせんを(申請?)した由、労働局の連絡を待っていれば良い段階だと思います。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
> サインしないと払わないと言われサインしてしまいました。 これこれこういう理由でやむを得ずサインを行った。 領収書に一括で記載されていた、 > 一切の債権がないことを確認いたしました。 の部分については取り消しします。 と、意思表示を行って下さい。 「言った」「言わない」のトラブルを避けるため、内容証明郵便がベストです。 -- > これにサインをしたら不当解雇による慰謝料の請求は難しいでしょうか? サインが無くとも、慰謝料を請求するためには、明確な根拠が必要です。 転職するのに1年かかるから1年分の給料を寄越せと言ったところで、転職に1年もかかるのはあんたのせいだろうと、突っぱねられます。 転職期間中にアルバイトなど出来ない理由も無いですし。 社会保険に入っていれば、失業手当が給付されますし。 不当解雇により精神的苦痛を被ったとかに対する慰謝料であれば、精神的苦痛の根拠が必要です。 それにより眠れない、イライラする、転職活動が手につかないのであれば、まずは心療内科で亜訓背リングを受けます。 診療の記録、治療の実績、診断書が解雇の時期と合致している事を、慰謝料の根拠とし、一般的な交通事故などの慰謝料の基準である、通院日数×4,200円とかが妥当かと。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
そんなものにサインすることはありません。 解雇予告手当は支払を求め、拒否されたら労働基準監督署に「申告」すれば労働基準法に則り支払が行政指導されます。 それから不当解雇なので「補償金(慰謝料等)」の支払を求め、拒否されたら裁判にかけても良いと思います。 裁判のほか闘う手段には労働局の「あっせん」(費用はかかりませんが、強制力がないのが難点)や労働審判の「調停」等があります。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html 補償金(慰謝料及び損害賠償)は312万円(給与の1年分)程請求したらいかがでしょう。
- SUPER-NEO
- ベストアンサー率38% (706/1857)
悪質な内容だと思うので、労働基準監督署へ相談してください。 場合によっては解雇を取り消し、損害賠償を請求することができそうです。
お礼
サインしないと払わないと言われサインしてしまいました。 あっせんはしました。 労働審判もするつもりです。 ただ、その「一切の債権がないことを確認いたしました。」という一文が問題のようで困っています。 過去にも汚いことばかりしてきたこんな会社に未練はなくきっちり慰謝料を取ってやりたいのです。 みなさんぜひ、お力をお貸しください。