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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:取引しても大丈夫でしょうか?)

法律による制限行為能力者とは?確認方法や見抜く方法はある?

このQ&Aのポイント
  • 法律による制限行為能力者とは、法律行為の一部または全部ができない人のことです。
  • 特に被保佐人や被補助人などは、家庭裁判所から指定されているため、一部の法律行為のみを制限されています。
  • 一般社会人と外見上は変わらないため、通常の生活の中で見抜くことは困難ですが、登記や行政サービスを利用することで情報を得ることができます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>登記制度があるなら週明けにでも役所で確認してみます。  登記事項証明書(登記されていないことの証明書)を請求できるのは、本人、配偶者、四親等内の親族等の一定の者に限られます。取引の相手方は、請求することはできませんので、本人等に証明書を取得してもらって、それを見せてもらうしか方法はありません。  なお、未成年者は登記の対象ではありませんので、未成年者かどうかは、戸籍謄本で確認することになります。 >ざっと民法みたところ制限行為能力者の登記については載っていませんでしたね。なんという法律名でしょうか? 後見登記等に関する法律(平成十一年十二月八日法律第百五十二号)です。

onoe
質問者

お礼

buttonholeさんありがとうございました。 すべて解決いたしました。

その他の回答 (2)

  • boseroad
  • ベストアンサー率26% (149/558)
回答No.2

登記制度あるで。 取引の相手方自身が行政から登記事項証明出してもらうことはできひんけど、被保佐人、被補助人とおぼしき者に登記事項証明持ってこいて言うことできる。 法定後見は必ず登記されるし、登記されてないなら登記されてへんいう証明書も発行されるもの、持ってこいて言う価値あるわね。 行政サービスないとか嘘つく回答を信じたらあかんよ。

onoe
質問者

お礼

boseroadさんありがとうございました。 すべて解決いたしました。

onoe
質問者

補足

boseroadさん早速ありがとう。 登記制度があるなら週明けにでも役所で確認してみます。 ざっと民法みたところ制限行為能力者の登記については載っていませんでしたね。 なんという法律名でしょうか? でも普通に考えて行為無能力者自身が「私は法律行為はできません。」と自ら言う訳ありませんよね。それとともに本人の被保佐人、被補助人を探す事すら大変なことでしょうし、もっとも本人自らいうとは考えられません。 制限能力者であるとの認識札を付けさせる訳にもいきませんですしね(笑)・・・

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.1

そのために信用機関や勤務先というものがあるんですよ。 消費者金融なんかもそうですが、 まず信用機関に申し込みをして過去の借金や延滞などの信用履歴を見ます。 そして勤務先に電話をして実際に働いているかどうかを確認します。 そのうえで問題が無ければ貸すのです。 どちらかに引っかかったら1円も貸してくれません。 何の対策もせずに取引をしたらそういったトラブルに巻き込まれるのは当然ですよ。 行政サービスなどで制限行為能力者かどうかを判断することは出来ません。

onoe
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 親しげに近寄ってきても「人を見たら泥棒と思え。」といった格言ではないけど、信用しないに越したことはないですね。 でもそれでは経済が回らなくなり、融通のきかない閉鎖社会となってしまいます。信用と警戒は紙一重ですね。 ありがとうございました。

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