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法律の問題です。
独学で行政書士狙ってます。 とあるホームページでかいてあったのですが。 例えば、AがBに借金をしました。 Aが債務を返済しなかったので、Bは裁判を起こしました。 裁判所では、Bの主張が認められて、裁判官から「Aは、Bにお金をかえしなさい」という感じに判決が出たとします。 当然Aは、借りたお金プラス年5分利息をBに返す事になりますね。 そこからが問題です。 Aが無資力で、返すお金が無かったらどうでしょうか? Bは、貸した金は返って来ないし、裁判費用プラス弁護し費用とか、かかることになります。 さて、私はここで疑問をもちました。 Aが、裁判で返済命令が出ても、無資力であれば、これ以上請求や強制的に金銭を持っていかれることがない事を知っていた。悪意で行ったなら状況が変わるかなあという質問です。 制限行為能力者の所で、制限行為能力者が保護者が同意必要な法律行為を、保護者の同意無く行うと保護者は、制限行為能力者を理由にその法律行為を取り消すことができる。またその法律行為によって得た利益は、現に利益を受けている限度で足りる。としてるが。制限行為能力者が、利益得るためだけにそれを悪用すると、受にけた利益プラス損害賠償を相手に帰さなくてはいけない。というのがあり、この場合 専門家はどのように対応するのかが気になりました。 法律の勉強は初めてで、質問がへんな感じで趣旨が分かりにくかったらごめんなさいです。 勉強頑張ります。