- ベストアンサー
個人事業者が毎月支払う税金とは?
- 個人事業者は毎月の売り上げに対して税金を支払う必要がありますか?一年に一度支払うのか、それとも月々支払うべきなのかについて疑問を抱いています。
- また、一年に一度支払う場合、どれくらいの割合で税金をとっておいておくべきでしょうか?自分自身に対する給料として、売り上げから一部を税金として取り分ける必要があるのでしょうか?
- さらに、領収書は控除することができるのでしょうか?税金の支払い方を完全に理解していないため、初心者な質問かもしれませんが、教えていただけると助かります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>1、個人事業として毎月の売り上げに対して、毎月支払うのでしょうか?それとも一年に… それとものほうです。 個人事業者に限らずサラリーマンでも基本は同じですが、所得税というのは 1年間の所得額が確定してからの後払いです。 サラリーマンで月々に源泉徴収されるのはあくまでも仮の分割前払いに過ぎず、所得税額が確定するのは年末です。 個人事業者は年が明けてから自分で収支計算を行い、ついでに所得税額も自分で計算し、2/16~3/15 に納めます。 これを「確定申告」といいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >毎月支払うことも出来るとも聞きました… そんなことありません。 ただ、一部の職種に限っては、支払を受けるごとに源泉徴収されることもありますが、これも仮の分割前払いであり、確定申告で精算しないといけません。 (音楽教室経営に源泉徴収されることはありません。) >ある程度、売り上げから何%かを税金として支払うために、とっておくべきなのでしょうか… それはご自身で判断してください。 翌年 2~3月の売上で前年 1年分をまとめて払うという考え方でも、いっこうに差し支えありません。 >3、よく領収書をとっておいてますよね。あれって控除できるのでしょうか… 控除ではなくそもそも、税金とは「売上 = 収入」に課せられるのではありません。 売上から「仕入」と「経費」を引いた「利益 = 所得」を元に計算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 仕入や経費の基礎資料として、請求書や領収証などの保存と整理が必用なのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm --------------------------------- 以上は「所得税」(国税) の話です。 「住民税」(市県民税) や「国民健康保険税」などは、確定申告をすればだまっていても 6~7月頃に納付通知書が送られてきます。 自治体によって違うところもあるかとは思いますが、おおむね年 4回の分納です。 --------------------------------- なお、事業所得の算出法ですが、自分の「人件費」は引くことができません。 「所得」そのものが自分の人件費です。 質問者さんもおわかりのとおり、事業主に「給料」はありませんし、月 6万円を境目にどうのこうのなんてことも一切ありません。 また、税務署に出すのは「事業開始届け」ではなく『個人事業の開廃業届』です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
基本的に正月から大晦日までの収益を2月15日から3月15日までに確定申告をして銀行引き落としなどで支払います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2040.htm 昨年の税額が15万以上の場合は予定納税として去年の金額を基準として3回に分けて引き落とされます。今年の業績が悪く今年の税額が既に払った予定納税額を下回った場合は還付されます。 零細な事業のための最も簡便な制度である白色申告の場合は来年の確定申告の時期に初めて税務署を尋ねても問題はありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/b/index.htm 白色申告では自分で領収書を保存し、自分が発行した領収書や入金を受け入れた通帳をを保存し、領収書が無い電車賃などは記録して、国民保健、国民年金、生命保険、仕事に関係する光熱費ならばそれら領収書など金の動きをすべて保存しておきます。白色申告では領収書でもレシートでもかまいません。パンツや大根などは音楽教室の経費にならないのでレシートを保存するのは無駄です。仕事中に着るスーツが経費かどうかは納税者の気迫次第です。最低限の準備としてはこれだけで、あとは2月15日からの税務署の相談会に持ち込んで、全部おねがいしますと言うことも出来ます。 しかし節税のためにも税務署員への協力のためにも多少は自分で整理しておいたほうがいいです。 まずその出費が経費になるかどうかという問題があります。自家用車をたまに仕事に使う場合は維持費の何パーセントを経費とみなすかは税務署と相談になります。仕事に使った距離など明細な記録があれば強いですが、だいたい半分、という話も通用するのだそうです。購入したウォークマンがあなたのホビー用なのか音楽教室の備品であるかはあなたの気迫にかかっています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm 10万円以上の経費はそれが減価償却になるかどうか検討が必要です。相談会の日に聞いてもいいです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2010/pdf/30.pdf 10万円以下の経費は科目に分けて整理しておきます。ガソリンは消耗品か旅費交通費か? ネットで検索すると出てきますが税務署に聞いてもいいです。とにかく最初はちんぷんかんぷんですが一度知ってしまえばあとは同じことの繰り返しです。最終的には収支内訳書というものに整理します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shohi/06_pdf/12.pdf 売り上げが1000万以上になると消費税の申告も必要になります。 所得税の確定申告を行うことによって市民税県民税と事業税は自動的に計算されて納付書が送られてきます。所得税は10%から累進課税ですが、他に国民年金、国民健康保険がありますから最低でも所得の30%取られる感じですかね。 やりかたを憶えてしまえば何時間も待たされる相談会に行く必要は無いので、時期が来れば税務署から郵送される申告用紙Bを使ったり、初回で郵送されなかったり地元に居ない場合など、最寄の税務署に出向いて用紙をもらったりネットからダウンロードしてカラープリンタで印刷したりして自分で記入して郵送することもでき、他県や海外から申告することもできます。内容に不備があったり疑問があるときは税務署から電話がかかってきて来いと言われますが指示に従っていれば万事やさしく教えてくれます。 最初に税務署に相談すると簡易帳簿を強く勧められると思います。厳密には必ずしも義務ではないので、少なくとも初年は自分で分かるように伝票類を整理しておけばそれでいいです。
お礼
非常に詳細な回答をありがとうございます。リンク先なども参考にして、いろいろ自分で管理する方法など、考えていきたいと思います。ありがとうございました!
- yasuto07
- ベストアンサー率12% (1344/10625)
税金を払う場合がある場合は「事業開始届け」を税務署に提出します。 そうすると、個人のばあは12月だったかが、3月だったかは良く覚えていません。 地元の税務署の個人課税課に聞いて見て下さい、親切に教えてくれます 必要とされる経費は、当然除外、できますよ。売り上げから、必要経費を引くことができます。 あと、車やテンポなど大きなものは、市の方から償却する必要がある財産があるなら、と、書類が 送られてくるかもしれません。 収入ー経費ー原価償却ー人件費=収入になります。 6万円までなら、めんどくさい書類はいりませんけど、月に6万円以上の給料をもらうと年末調整など 12がつに、面倒な書類が届きます。 経費からおとすというのは、個人の給料以外に、物を買ったりした場合、領収書(使途明細)をもらい 事業の経費の中にくみいれる、と言う意味です。 通常、個人のお金と、事業のお金は別々の帳票で、分けなければなりません。 楽器など、新規にかったばあい、経費にできますが、償却計算など、面倒な書類が必要になります。 大雑把な説明ですけど、分かっていただけたらありがたいです。
お礼
ありがとうございます。流れがだいたいわかりました!
お礼
順番にそって質問に答えていただけたのでベストアンサーに選ばせていただきました。ふむふむ、月ごとに支払えると聞いたのはやっぱり違ったのですね。そうじゃないかなとは思ってたんです。大変参考になりました。ありがとうございました!