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個人事業について質問です。

個人で運送業をしています。 個人事業の登録はしておらず、売上があっても、必要経費、借金返済で自分の給与は実質5万ほどしかありません。 この場合、個人事業の登録はしなくても大丈夫なのでしょうか? 税金などはかからないのでしょうか? 現在、扶養に入っているのですが、個人事業も年間いくら売上があると、扶養から外れてしまうのでしょうか?

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  • hata79
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回答No.3

借金というのは、仕事をするトラックを買うためにお金を借りました。その返済なのですが、経費の対象にならないのでしょうか?」 はい、なりません。 トラックを買ったときから、トラックは「減価償却資産」となり、毎年償却額が経費になります。 トラックの代金を現金で払っても、ローンを組んで支払っても、この減価償却の計算は同じです。 ですから、ローン返済額のうちの元本額を経費にしてしまうと「二重計上」になります。 なお、個人的な支出のためのローンは元本返済はもちろんですが、利息も経費にできません。 ところで、借金の返済をしてて金が手元に残らないのに、なぜ所得が出て税金がかかるのか?という質問があります。 それも真剣にです。 他人から借りたお金には所得税がかかってません。 「あんたは、友人から100万円借りたよな?所得税5万円払ってもらおう」と云われたらたまったもんではありません。 所得税がかかってないのですから、返済したときも経費になりません。 当たり前といえばあたり前ですが「金を払ってるのに、なぜ経費にならないのだ」という方が多いのも事実です。

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  • PU2
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回答No.4

開業したばかりでしたら 来年の消費税も関係してきますから申告は必須だよ。 個人事業者に給料ってありませんし勿論、それは 経費になりませんしそれに他の方がおっしゃっているとおり 借金を経費と誤って勘違いしているように自分では儲かって いないようでも実は税金の必要な収入の場合もありますので しっかり申告しましょう。 後からばれて追徴されるよりマシですよ。 知らなかったは通じませんからね。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

借金返済で大変でしょうが、借金の元本返済額は、事業所得の経費になりません。 その点を見直して「所得」が出るようなら、確定申告をしましょう。 なお、所得金額が年間で38万円以上あると税法上の控除対象扶養親族にはなれません。

hanae1107
質問者

補足

回答ありがとうございます。 借金というのは、仕事をするトラックを買うためにお金を借りました。その返済なのですが、経費の対象にならないのでしょうか?

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>個人事業の登録はしておらず… 道路関係の法律で「運送業の登録」ならあるかと思いますが、「個人事業の登録」とは何でしょうか。 税法で決められているのは、「個人事業の開業届」です。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >借金返済で自分の給与は実質5万ほど… サラリーマンではないのですから、「給与」はありません。 >売上があっても、必要経費… を引いた分が、「所得」(利益) です。 借金の有無は税務手続とは関係ありません。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >この場合、個人事業の登録はしなくても大丈夫なのでしょうか… 開業届のことなら、先の URL にあるとおり、開業から 1ヶ月以内に出さないといけません。 遅れともペナルティはないようですから、明日にでも出しておきましょう。 PDF を印刷して郵送するだけで良いです。 >税金などはかからないのでしょうか… お書きの状況だけでは判断できません。 >現在、扶養に入っているのですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >個人事業も年間いくら売上があると… 1. 税法の話であれば、「売上」は関係ありません。 「所得」が 38万円以下が最低条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養から外れてしまうのでしょうか… 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫 (親?) が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、あなたの今年の決算結果を見て、今年分の判断をするということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm