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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主がアルバイトを雇った場合)

個人事業主のアルバイト雇用について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主がアルバイトを雇った場合、経費として計上するための書類や税務への提出物はあるのか疑問に思っています。
  • アルバイトの給与を経費として計上したいが、所得税の支払いがないためどうすれば良いか悩んでいます。
  • バイト代の支払いを証明するために領収書を取っていますが、これからも書いてもらうべきか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 本来は源泉徴収し、毎月収めなければなりません。 でも、額が少ないから適当でも、、、 経費は別です。 他の経費と同様に給与として年間全額を経費で落とせます。 青色申告なら、給与の記入が別紙に用意されています。 それだけ書けば原則はOK。 ただし、 税金ではなく、労災加入が必須です。(というか雇った瞬間に加入しています。手続きが遅れているだけ) 保険料はいくらでもないですし、早急に労基署で手続きして下さい。 時間が短そうなので雇用保険には該当しなさそうですね。 また、自動的に労基法も適用されますので、最低でも賃金台帳に労働時間や賃金額の記載と保存が必要になります。 雇用契約書の発行も義務付けられています。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>経費にしたいのですが、税務署に提出する書類などはありますでしょうか… 「給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出 」 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出」 などが必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm >1人12000円ですと所得税などの支払がない… 日雇いなどの形だと、3,000円程度でも源泉徴収義務が生じます。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/03.pdf >だいぶ遅いので、経費には出来ないかもしれませんが… 個別の事情は、税務署とご相談ください。 >バイト代を支払ったときに一応、領収書を書いてもらっていますが… 「給与」に領収証など必用ありません。 普通、サラリーマンが給与をもらうとき、会社が用意する台帳に判子を捺すことはあっても、領収証など書くことはないでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • yacco68
  • ベストアンサー率8% (1/12)
回答No.1

来年の確定申告の時に、給料を支払った人と金額・源泉税の額を記入します。 そして、1月中に自治体に給与支払い報告を出します。 年末調整なしでも報告書は提出します。 税務署に聞くのが1番いいですよ!親切に教えてくれます。

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