- ベストアンサー
はがきの消費税について
会社ではがきを購入しました。 東日本大震災寄附金付で、一枚の価格は50+5=55円です。 全額を課税仕入れとして差し支えありませんか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
はがきの購入先は郵便局でしょうか。 レシートを見ていただきたいのですが、100枚購入であれば 「東日本大震災寄付金付 100 枚 ¥5,500 課税計 ¥0 (内消費税等 ¥0)非課税計 ¥5,500」 のように印刷されていることと思います。寄付金部分を分けて表示していません。 ご存知かと思いますが、切手・はがき類は 郵便局で購入したときは「非課税」、使用したときに「課税」が原則です。ただし継続適用を条件に購入時に課税とすることが認められてます。 郵便局でたずねてきたのですが、寄付金部分といっても所得税の寄付金控除の対象になるものでもないらしいので、50円と5円を分けて考えることは不要のようです。 したがって、購入したときに御社で継続して課税仕入としているのであれば、1枚あたり55円を全額、課税仕入としてかまわないでしょう。
その他の回答 (1)
- yana1945
- ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.1
当社では、はがき1枚で分離できない金額との認識で、 55円の普通はがきの購入処理をしました。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 No.2の方の回答をもって貴方様と同じ処理に至りました。 助けていただきありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 非常に良く解りました。 御礼申し上げます。