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裁判での証人の証言
証人は、一審での証言を二審で変更できるのでしょうか。 つまり、前言を翻しても、それはそれで認められるのかということです。 証人の証言によって一審を敗訴した相手方が、二審での自己に有利な証言を、 同証人に求めてきているのです。 よろしくお願いいたします。
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>一審での証言も却下されが、気になります。 >すると、一審のやり直しになるのでしょうか。 やり直しはしませんが、高等裁判所での判決で一審判決を破棄されて、新たに判決がされます。 事実上は、高等裁判所での判決が重要になりますから、最高裁に上告をしても法的解釈に問題がある等の理由がないと上告棄却で高等裁判所の判決が確定します。 余程の内容がないと、差し戻し判決もなかなかでません。 >二審での自己に有利な証言を、同証人に求めてきているのです。 これは、弁護士を通じて裁判所に証言強要があると申し立てをするのが一番です。 更には本人が、強要されていると証言をすれば、更に追いつめることになります。
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- kqueen44
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控訴審とのことですので、新しい証拠なり陳述がなされることが予想されます。 一審とは別の角度で、まったく別の証言することならば問題ありません。(一審では争点にならなかったことなど) 前言撤回のような、一審で証言したことに反するような証言を二審でした場合は、他のご回答者様と同様に偽証罪に問われる可能性が高いですし、どちらかの証言が嘘になりますので、その方の証言が信用されない可能性も高いです。
補足
ありがとうございます。 > その方の証言が信用されない可能性も高いです。 となりますと、一審のやり直しに発展しないでしょうか。 No.1、No.2へも類似の補足をしましたが、 よろしくお願い申しあげます。
偽証罪でしょう。黙ってみていればいい。証拠としては採用されない証言になりますね。裁判官も馬鹿じゃないから、一審、二審で同一人物の証言が違えば一審での証言も却下され、即座に偽証罪で逮捕ですし、それを求めた相手側の弁護士?検事?も資格停止か剥奪になりますよ。 裁判に不利、有利以前の問題でしょう。そのために記録(答弁議事録)を書記官が取っているのですから。
補足
ご教示、ありがとうございすます。 ただ、仰せの > 一審での証言も却下され が、気になります。 すると、一審のやり直しになるのでしょうか。 よろしくお願い申しあげます。
- yamato1208
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それは、当然認められません。 同一証人が、地裁と高裁での証言が異なれば、どちらが嘘なのかということで一審勝訴側の弁護士から追及され、最悪は偽証罪ということも視野にはいります。 裁判所で、証言するときに「宣誓」をしていますから、証言が異なってしまうことはないはずです。 相手が強要しているのなら、一審勝訴側の弁護士に早急に相談して、抗議等の対応を弁護士にしてもらってください。
補足
少し安心しました。 ただ、偽証罪となると、一審の証言も疑わしく、 結果として、私の勝訴も揺らぎかねない気がします。 No.2の方へも同様の補足を書きましたが、 いかがなものでしょうか。 よろしくお願い申しあげます。
お礼
> やり直しはしませんが、高等裁判所での判決で一審判決を破棄されて、新たに判決がされます。 一審での私の完勝は、証人の証言が大いに影響したものでした。 それが、証人が信用に値しないとの理由で破棄されるのは困ったことです。 そのことで、一審で全て斥けられた被告の主張が、部分的にでも認容されるとなると、 手を拱いているわけにもまいりません。 仰せにしたがい、裁判所に“証言強要”を申し立てようと思います。 懇切なご回答に痛み入りました。 心より御礼申しあげます。