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証人が証言をいやがった場合
被告に恨まれるから怖いということで、 名前を出しての証言をイヤがった場合 無記名での証言は可能でしょうか。 たとえば、証言した人を逆恨みして 被告が報復することもありえると思うので 私は証人を守るために どうしたらよいのか悩んでいます。 何か良い方法があったら教えて下さい。
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- law_amateur
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回答No.1
無理です。 裁判所に証人として採用された限りは,原則として公開の法廷で証言すべき義務があります。 証人を申請するときには,証人自身がどこの誰であって,どのような事項について証言を求めるのかを,裁判所と訴訟の相手方に対して,はっきりさせなければなりません。そうしないと,裁判所も採用するかどうかを決められないし,相手方もその人を証人とすることが適切かどうかについて意見を述べることができないし,反対尋問もできないからです。