• 締切済み

裁判での証人を強要されているのですが・・・

以前勤めていた会社で物損事故をしてしまい 会社が弁護士を立てて相手方に損害賠償請求の 訴訟をおこしました。(2000万円) 当事者ということで私に証人にたってくれと言われているのですが、私としましては事故のことを一刻も早く忘れたいし(忘れられませんが)夢にも見るほどですので相手にも会いたくありません。愚痴を言われるのが嫌で12年勤めていた会社も辞めました。(逃避していると言われればそれまでですが・・・) この場合、証人には絶対にならなければならないのでしょうか?弁護士には、今勤めている会社を休み2度会いました。解りにくい文で申し訳ありませんがよろしくお願い致します。 尚、社長曰く証人にたたなければ私に損害を請求すると言っています。

みんなの回答

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.3

再登場です なるほど 状況補足ありがとうございました。 法律の専門家ではありませんが クレーンの能力以上の物を吊り上げた事故 ということなら 常識的に考えて操作した人間 および貴方の会社に 過失責任があるように思います 相手というのが施工主ということですよね 設計段階で何を吊り上げるかということが だいたいわかってるはずで それに即した準備を怠ったということになると思います。 貴方の問題点としては 能力以上のものを吊り上げる時に 「無理です」と断わるべきで それでもやれと指示された事実があったかどうかが ポイントになります。 事故になるかもしれないと感じつつやったのだとしたら 貴方もプロとして 問題があります。 ワイヤーが切れた とか 地盤が弱く傾いたという不測の事態なら 予想不可能だったということでしょうね。 やはり操作した人間として 現場でどういうやりとりがあったかを 証言する必要はあると思いますよ。

asahimori
質問者

補足

g_destiny様 再度ご回答ありがとうございました。 貴方の言われますように裁判の争点はまさにそこでして「無理」と断りましたが相手は6人こちらは1人の状況で「なんとか頼む」と言われやってしまった結果がこのような事故につながったと思います。 私は嘘は言っていませんが相手方の回答書も全面的に争うようで言った言わないの水掛け論になっている次第であります。こちらの弁護士もここまでこじれるとは思っていなかったらしく再度当時の状況を説明してきました。いずれにせよ、裁判で証言したほうがいいですね、ありがとうございました。ただ、水掛け論は真の決着はつくのでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

asahimoriさんは、その事故を目撃していたか、又は、同乗していたかではないですか。 そうだとすれば、事件に重要なので裁判所は証人尋問を採用するでしよう。 その呼出に出頭しなければ10万円以下の罰金です。(民事訴訟法193条) 従って、出頭しなければなりません。 なお、出頭しなければ、罰金の他に法律違反として損害賠償の対象となります。(民法709条)

asahimori
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 先の方への補足が遅くなり、混乱させてしまいまして申し訳ありません。 先の方にも書きましたが、クレーン車での転倒事故でして、運転(操作)していたのは私です。 陳述書はこちらの言い分を弁護士が整理している段階です。やはり、逃げずに立ち向かうべきでしょうか? ひとつ心配な事は、もし裁判に負けた場合今度は私に対して損害を請求するのではないかということです。 考えすぎなのかもしれませんが、12年付き合いのある社長ですのでやりかねない気もします。

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.1

よくわかりませんが 物損事故をしてしまいとあるのに 相手に損害賠償? おこした=貴方の過失?ではないのでしょうか? 常識的な判断では 当事者なら裁判に出て 知りうる限りのことは 証言するのが あなたの責任だと思いますが。 忘れたいだのと言うのは 自身でも書かれていますがただの逃避です ただ 気になるのは 証人にならなければ損害を請求するって部分は ちょっと問題を感じます。 どういった事故で あなたにどのような 責任があるかがまったくわからないので これ以上はわかりませんが たとえ辞めたかいしゃとはいえ できることはしたほうがいいというのが アドバイスです。

asahimori
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 昨夜のうちにお礼を兼ねて補足したのですが、 公開されませんでした。 おそらく仕方が悪かったと思います、すみません。 補足としまして、建設現場でのクレーン車の転倒事故になります。破損した建築中の建物の損害は対物保険で直しましたが、こちらのクレーン車の修理代をめぐっての裁判になります。こちら側は「無理な作業(クレーンの能力以上)を強要された」、相手側は「無理強いはしていない」と、言った、言わないの水掛け論になっております。裁判にて白黒決着をつけたいとも思いますが、法的に証人にたつことを拒むことは無理なのでしょうか?

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