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現在の議院証言法の問題と改善策
- 現在の議院証言法は役に立たないのではないか
- 現行の議院証言法第4条では、証人が自己や特定の関係者が刑事訴追を受ける恐れがある場合、証言や書類の提出を拒否することができる規定がある。
- しかし、この規定により悪い行為を行った議員や官僚たちが証言拒否できてしまうため、改定が必要とされている。証人の証言によって刑事訴追されることなく、悪事の公開や改善が実現できるようにする改善策が求められている。
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そんなことをしたら検察の捜査尋問はできなくなります。仮に変更するとしたら、証言法だけでなく、刑事訴訟法も改正しなければければなりません。法律は単独で存在しているわけではありません。一ついじると、あちこちに影響が出ます。今回は刑事事件の取調中の容疑者を証人喚問したことが間違いなのでで、証言法の問題ではありません。検察の捜査が終わった後で喚問すれば良かったのです。そうすれば刑事訴追はありません。野党がやれやれというので仕方なくやっただけです。 アメリカなどでは司法取引があり、あらかじめ罪に問わない条件で証言させることができます。ロッキード事件でアメリカの証人(ロッキード社のコーチャン)を法廷に呼んだとき、その条件で証言させ、田中角栄を有罪に追い込みました。やるとすればそれでしょう。今法改正が検討されています。でも安倍は無理です。森友などに口出ししていませんから、やっても今度の佐川と同じことになるでしょう。いくら証言法を変えても、白を黒には出来ません。
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- Broner
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次のようにしては、 第四条 証人は、自己又は次に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときは、宣誓、証言又は書類の提出を拒むことができる。 しかし、証人は、公務で刑事訴追を受るような行為をしたと言うからには、それまで貰った給与全てを、国家に返還して、国民にわびなければならない。
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コメント、ありがとうございます。
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あの議会証言の茶番劇を見ると、やはり何とかしないといけないなぁ、と思うのです。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
それはアメリカでよくある司法取引による免責で、単純に免責するのでは犯人しか利益を得られません。 免責するのは、その証言によってもっと大物、重罪犯を捕らえるためです。 ギブアンドテイク。 議会証言は裁判ではありませんので、それだけの状態でも構わないのです。 証言拒否はすなわち有罪を認めている訳ですから、検察が起訴して裁判に持ち込めば良いのです。もちろん、他の証拠を揃える必要がありますが、検察が給料分の仕事をするならば、それなりに捜査するでしょう、たぶん。 http://www.houko.com/00/01/S23/131.HTM#s2.1 239条2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
お礼
コメント、有難うございます。
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現在の議会証言が茶番劇にようになっているは、やはりなんとかする必要があるように思います。
つまり、 「私が全ての犯人です。全ては私の責任です。」 と、答えれば、その人の犯罪の追求は全てされず、他の人の追求も終わるわけですね? 誰も処罰されず、真相も究明することもなく、良いですね。
お礼
丁重なご意見、有難うございます。
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現在までに行われている議会証言が、世の中を良くするために全く機能していないからです。 本来の目的は、洗いざらい証言して貰い、その証言内容を検証して、世の中を改善することだからです。
- kana_keiko
- ベストアンサー率40% (113/282)
宣誓したうえで虚偽答弁を行うと偽証に問われますが、この案では偽証の刑事訴追も受けることができなくなりますね。 結果、嘘つき放題になるので、喚問の意味が全くなくなります。 現在のままで問題ありません。 国会議員は立法に専念すべきで、司法にからむべきではありません。
お礼
コメント、ありがとうございます。
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いずれにしても、現在の証言のやり方を改める必要がありそうですね。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
無罪になるのならやり放題にやられますよ。 いまはしたことを吐いてほしいからそうでしょうけど。 事故の際の証言は原因の追求(設計なのか製造なのか整備なのか操縦なのか はっきりさせ、再発防止に役に立ちますが)
お礼
コメント、ありがとうございます。
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無罪としないで、減軽という方法もありますね。
お礼
コメント、ありがとうございました。
補足
無罪としないで減刑というのもあるでしょう。