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民事裁判の証人尋問って・・・・・・・。
例えば証人が相手本人と会いたくないとか、証人の安全を考えたりとかして、相手本人がいない状態での証人尋問ってありますか?また書面を提出する方法とかはないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
通常はそうですが,本人も付け足しみたいな形で尋問することがあります。 同行・呼び出しどちらにしても,行かないと不利になりますし,弁護士から裁判長に,しかるべき訴訟指揮をお願いして出廷するようにしましょう。
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noname#11476
回答No.3
証人が遠方に住んでいるとか、入院しているとかそういう特殊事情がある場合は、電話による証人喚問をすることもあります。機器があるかどうかにも関係しますので裁判所に確認が必要です。
- krin
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回答No.1
陳述書を提出して,本番は手短にすますという方法があります。当事者が尋問することは本人訴訟でない限りあまりないですが,反対尋問の権利はありますので,制限できません。
補足
弁護士に依頼している場合は、反対尋問は弁護士が行うんですよね?無知なもので・・・。 やっぱり法廷には行かないとだめなのですね。