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民事裁判の証人尋問って・・・・・・・。

例えば証人が相手本人と会いたくないとか、証人の安全を考えたりとかして、相手本人がいない状態での証人尋問ってありますか?また書面を提出する方法とかはないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • krin
  • ベストアンサー率18% (22/118)
回答No.2

通常はそうですが,本人も付け足しみたいな形で尋問することがあります。 同行・呼び出しどちらにしても,行かないと不利になりますし,弁護士から裁判長に,しかるべき訴訟指揮をお願いして出廷するようにしましょう。

その他の回答 (2)

noname#11476
noname#11476
回答No.3

証人が遠方に住んでいるとか、入院しているとかそういう特殊事情がある場合は、電話による証人喚問をすることもあります。機器があるかどうかにも関係しますので裁判所に確認が必要です。

  • krin
  • ベストアンサー率18% (22/118)
回答No.1

陳述書を提出して,本番は手短にすますという方法があります。当事者が尋問することは本人訴訟でない限りあまりないですが,反対尋問の権利はありますので,制限できません。

noname#11892
質問者

補足

弁護士に依頼している場合は、反対尋問は弁護士が行うんですよね?無知なもので・・・。 やっぱり法廷には行かないとだめなのですね。

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