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相続について
妻も働いています。かなりの収入得ています。妻とでトラブルが続き、離婚書に印を押してくれと出しているのですが、戻ってきません。この状態で遺言書を書いておきたいのですが、妻に相続させないと言うことは出来ますか。相続は子供たちと、寄付に渡します。
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簡潔にいきます。 相続権があるのはあくまで現在の配偶者ですので、 もし離婚が成立すれば、遺言書を書くまでもなく、 元妻に相続権はありません。 また、お子様はたとえあなたに親権がなくても、相続権が残ります。 逆に離婚前ですと、 仮に配偶者に一銭も残さないという有効な遺言を残しても、 奥様には遺留分として あなたの財産の4分の1を相続請求する権利が残ります。 それから遺言書ですが、 これは全文が自筆であり、 (ワープロとかパソコンで作成してプリントアウトしたものはダメ) 相続させたい内容を正確に記載した上で、 作成日付があり、 自署・押印して封筒などに入れて封印して保管しておけば 公正証書にしなくても有効です。 ただし不動産については 登記簿どおりの記載が必要ですので、 その場合は登記簿謄本を取り寄せて確認する必要がありますが。
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- petittin
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回答No.1
遺言書は公証役場で作成することはご存知ですよね? 貴方の遺言です。貴方の財産は貴方のものです。 遺言書には、貴方が相続させたい財産と相続させたい人を明記すればいいのです。 遺言書の作成は大体10万円くらいでしょう。
お礼
ありがとうございました。遺言書書いて」おけば、妻には25%だけになるわけですね。