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遺産相続

遺言書がない場合の遺産相続を教えてください妻一人子供二人の場合ですよろしくお願いしますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.4

法律どうのこうの・・ではなく、一般的なこととして 妻(奥さん)が亡くなるまで、遺族は遺産には手をつけません(触れません・放置) それが一般的でしたし、今もみんなそのようにしていますから、順番に死を迎えることになれば、子供の2分割になります しかし、2年後、この一般的な常識が崩壊するのは確かです 土地・建屋(家など)の名義が、今までは亡くなった人のままでも良かったのですが、この法律が変わります 空き家問題(放置していたので、相続人が何十人もでていまう)や空き地問題が、国全体の負の遺産として、社会問題になっていることから、2年後の法改正で名義者の死後すぐに、かならず遺族の誰かの名義に変更しなくてはいけなくなります このことで、強制的に手を付けなくてよかった遺産相続の手続きをしなければならない未来が、すぐそこまで来ています(まだマスゴミは騒いでいません)

yamaneko567
質問者

お礼

これはマスコミにもでないようなことを本当にありがとうございますm(_ _)m

その他の回答 (4)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.5

相続した不動産の名義変更は,相続で不動産取得を知った日から3年以内に行わなければならないという法律はすでに成立しています。施行は2024年4月1日からです。名義者の死後すぐにというわけではありません。 また遺産分割がまとまらないときは相続人であることを登記すればよいことになっています。 なお,過去の相続に関しても適用されます。

yamaneko567
質問者

お礼

ありがとうございます

  • agehage
  • ベストアンサー率22% (2752/12072)
回答No.3

話し合いで決めますが普通は妻が全額相続 それでは子供たちが納得できない場合、子供1人につき25%まで権利があります

yamaneko567
質問者

お礼

ありがとうございます

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.2

遺産の分割は、妻と子供の話し合いで、どのような割合にも決めてかまいません。 法定相続分は妻が1/2で子供が1/4づつです。これは話し合いで決まらずに裁判所が関与することになったときに使われる割合です。

yamaneko567
質問者

お礼

ありがとうございます

  • heyboy
  • ベストアンサー率21% (1852/8730)
回答No.1

確か、 妻50% 残りを子供達で 分与するので 一人25%で 合っていると思います。

yamaneko567
質問者

お礼

ありがとうございます

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