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相続
遺言状の公正証書を作っておけば、相続の時に他の相続人の印をもらわなくても遺言どおりに相続できるか教えて下さい。お願いします。
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遺言公正証書の遺言事項の中で「特定の相続人に特定の遺産を相続させる旨」を明記しておけば、被相続人の死亡時に(遺産分割協議等を経る必要なく=他の相続人の印は不要で)直ちに当該遺産が当該相続人に承継されるものと解されますから、例えば不動産の相続登記申請手続等では当該相続人自身のみで単独申請することが可能です。 なお、遺言が遺留分に関する規定に反する内容の時は、他の相続人(遺留分権者)から遺留分減殺請求権行使の可能性は残ります。但し、兄弟姉妹には遺留分がありませんので、直系卑属(子・孫など)の存しない夫婦等の場合に、妻に相続させる旨の遺言公正証書を作成しておけば、夫の相続開始時に妻と夫の兄弟姉妹が共同相続人になるケースでは無駄な手間が省け非常に有効です。 ○H03・04.19最高裁第二小法廷・判決 平成1(オ)174土地所有権移転登記手続(第45巻4号477頁) http://courtdomino3.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/69C608FDCDA13E9949256A8500311EA6?OPENDOCUMENT ○遺言公正証書 http://www.h2.dion.ne.jp/~koushou/yuigonkouseishousho.htm
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- shoyosi
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公正証書で遺言書を作りましても相続人は遺留分を請求しますと遺留分を侵害する遺言書通りの相続は不可能です。これを防ぐためには遺留分権利者があらかじめ、「遺留分の放棄」を裁判所の審判で許可を得る必要があります。遺留分権利者にその意思がありませんと、被相続人を虐待したかの廃除の理由(民892,893)がなければ、養子の数を増やすとか、遺留分の対象外である生命保険で調整するぐらいしかなさそうです。
お礼
遺留分の問題があるのですね。ありがとうございました。
- Bokkemon
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遺言状は被相続人が自己の財産を自分の死後どのようにして欲しいかという意思を明らかにするものです(被相続人の意思であって、相続人の合意ではありません)。 相続人間における相続財産分割の根拠にはなりますが、相続人の意思で放棄することもできますから、遺産分割協議の結果は「遺産分割協議書」により、他の相続人の認証印を押して作成すべきものと思います。
補足
結局、公正証書があっても相続人全員の印または合意が必要という事ですか?
- noakasa
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>遺言状の公正証書を作っておけば、相続の時に他の相続人の印をもらわなくても ってどういうことでしょうか? 遺言どおりの相続は可能かも知れませんが、他の相続人の印が無くても認められる という話は聞いた事がありませんね。 それにどういった内容の相続か、その遺言に記載されるあなたの相続割合も不明で すからね、ハッキリした答えは出ないと思いますよ。 遺留分の問題にも係わる可能性もあるし。
お礼
遺言公正証書があり遺留分の問題がなければ他の相続人の印は不要なのですね。 ありがとうございました。