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就業時間について
下請けとして従業員を数名連れて働いています。下請けとはいっても、常用で働いていますので、時間給で給料は支払われます。 元請けとはきっちりとした契約書を取り交わしてはいません。昔から知っている人だからです。 先月は、月に150時間程度しか働けなかったため、時間給を下げられ、昨日は、200時間働かないから、首にすると言ってきました。 まだ首にはなっていませんが、このようなやり方は汚すぎると思います。 元請けも、ピンハネ屋なので仕事ができるとかできないとか関係なしに、とにかくたくさん仕事に出る人間を望むんでしょうかね… 少し、愚痴入りましたが、上記の、時間と解雇の関係は法律上どうなでしょうか? 要は、残業や休日出勤を強要されていると思ってしまいます。 ご回答よろしくお願いします。
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- kgrjy
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でるところに出ましょう。もちろん派遣業の登録(または許可)はおもちですか。 でなければ偽装請負、派遣法違反で、あなたを含め両社厳罰に処してもらいましょう。
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
〉元請けとはきっちりとした契約書を取り交わしてはいません。昔から知っている人だからです。 基本的には、これがいけません。きっちりとした契約書を取り交わすべきです(知人と揉めるのはよくあることです)。「契約違反」を防止するため契約書は必ず取り交わすことが大事です。 「時間給を下げられた」のは契約違反ですから、納得行かなければ差額を書面で請求し、支払われ無ければ“出る所”に出ましょう。さしずめ元請の所在地を管轄する労働基準監督署ですね(ace860hdさんの労働者性もそこで判断されます)。 労働時間(所定労働時間)は何時間、休日はいつ? 残業代の根拠もこれらの「契約」を基に計算します。ace860hdさんが自分で計算できますか。できるなら自分で計算した残業代の支払をやはり書面で請求し、支払われ無ければ所轄の労働基準監督署に相談・申告してみましょう。元請から「そんな契約していない」と拒否されると労働基準監督署の“行政指導”では解決しないかも知れません。その時は、裁判になりますが何より証拠が大事です。契約書に代る“状況”証拠を集めることが大事になってきます。 解雇は労働基準法では30日前の解雇予告が原則です。更に、民事で不当解雇を訴えることができます。契約書は、その際、契約違反等不当性を訴える決め手にもなります。無ければここでも契約書に代る“状況”証拠を集めることが大事になります。