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建設業の現場代理人について

私の会社は従業員はいなくて、必要な時に雇うという方針の会社です。 今、ある会社の下請けをしていますが、僕は現場代理人として名前があがっています。 そうなると、新しく元請下請けに関わらず仕事を取った場合、僕は現場代理人にはなれませんよね? (1)自社の従業員じゃなくて個人的な知り合いで現場を手伝ってくれている人がいるのですが、その人を現場代理人にする事は違法行為なんでしょうか? (2)今は、下請けの代理人なので、コリンズにも名前は載らないので、代理人として今の現場をしながら、もし元請けで仕事を取った時も僕の名前を使ってもいいとは思うのですが・・・。 どうなんでしょうか? よろしくお願いします。

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  • km1024
  • ベストアンサー率26% (32/119)
回答No.3

現場代理人としての資格はその会社の従業員または役員であることになっているので、知り合いの方を代理人にすることは違法行為でしょうね。雇用関係等を確認するために、工事契約時に健康保険被保険者証などの、その会社の社員であることの証明書を提出しなければいけないので、今のままでは無理です。知り合いの方と一時的にでも社員契約を交わせば可能なのかもしれませんが、これも定められた一定期間以上の在籍がないと出来ないでしょう。

maruo180
質問者

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ご回答ありがとうございました。 今の下請けの仕事は2500万以下ですので非専任になりますね。 という事は、今の現場をしながら元請で別の工事をする事(私が専任の主任技術者、代理人として)も法律上は可能ということですよね?

その他の回答 (2)

  • miina02
  • ベストアンサー率25% (218/849)
回答No.2

 公共工事において、2500万以上の請負業者は「専任」でなくてはなりません。1次下請けであろうが、3次下請けであろうが。  逆を言えば、2500万未満の内容をあなたの会社が元受と契約しているなら、あなたは専任である必要はありません。ですから、否専任の工事の代理人にはなれます。  1)について、元受については、異動してきて半年くらいは専任の代理人にはなれないなどの規定を設けているところもあるし、名義貸しともとられかねないので無理だと思っていいのではないでしょうか?(管理技術者証の提示はさせられるし、工事履歴についても提出させられるし)  下請けの場合は、バレたら元受は指名停止処分になってもおかしくないかな。  誰もそんなことは想定していないので、手持ち資料で見つけることはできませんでした。  詳しくは、建設業法に載っています。

maruo180
質問者

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ご回答ありがとうございました。 今の下請けの仕事は2500万以下ですので非専任になりますね。 という事は、今の現場をしながら元請で別の工事をする事(私が専任の主任技術者、代理人として)も法律上は可能ということですよね?

  • ohisama33
  • ベストアンサー率16% (6/37)
回答No.1

(1)建設業法違反だと思います、3ヶ月以上の雇用関係がないと、名前は出せません。 (2)現場代理人というより主任技術者の方が重要になります。 通常下請けの金額が2500万以上だと専任の主任技術者になりますので、現場の掛け持ちは出来ません。また2500万以下でも実際の工事期間中は現場常駐になりますので無理です。 現在は施工体制についてはかなり厳しくなっているので注意してください。役所の抜打ち検査等がありますよ。

maruo180
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 今の下請けの仕事は2500万以下ですので非専任になりますね。 という事は、今の現場をしながら元請で別の工事をする事(私が専任の主任技術者、代理人として)も法律上は可能ということですよね?

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