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労働時間について

ある会社で、タイムカードがなく出勤簿という形で管理されています。 労働時間の関係で何時間残業しても10時間を超える場合、いくら残業 しても18時に帰ったことになってます。(出勤簿上は) これってどうでしょうか? いろいろな意見をおききしたいのですが?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

出勤簿に出勤時間・終業時間を記入する方法で、時間管理を行なっている例もあり、残業につては、申請書を提出して管理している場合もあります。 いずれにしても、残業時間を正確に把握することが前提です。 問題は、その残業時間に上限を設けて、はみ出た部分を事業主がカットすることは、労基法に違反しています。 あくまでも、そのカットされた残業手当を貰う場合は、労基署に訴えたり、訴訟を起こせば勝訴して、支払を受けられます。 ただ、この不況の時代に残業代を全額支払うと、会社の体力が弱り、最悪の場合倒産ということもあり得ます。 サービス残業の一種で、必要悪と云われている時代です。 会社側と、良く話し合われたらいかがでしょうか。 #3の回答に有る「労働相談センター」に相談する方法も有ります。

noname#2072
noname#2072
回答No.3

 私も、以前、勤めていた会社で、残業を、いくら しても、給料に反映されませんでした。でも、会社と もめたくなければ、我慢するしかないと思いますが? ↓このページで、無料で労働相談をされては?

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/index.htm
  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 出勤簿は、出勤をしたかどうかを確認するための書類で、実際の勤務時間までは管理が出来ません。  実際の勤務時間について、確認できる体制があれば問題は無いと思います。時間外勤務を自己申告制にするのか、事前に申告した時間を上限とするとか、処理方法は実態に応じた形で協議すれば良いと思います。労働者として、勤務した時間に対する手当てが保証される体制を、労使間で話し合えば、出勤簿は出勤の確認と休暇の処理だけとし、残業時間については別途確認方法を確立すれば良いと思います。

回答No.1

うちも似たような感じになってます。 タイムカードは無く、自己申告制で、 残業するときは事前申告しないといけません。 しかも、利益に結びつかないときは申告も通らず、 結局サービス残業になってます。 最近はもう申告も面倒になってきて、 いくら残業しても定時に帰ったことにしてしまっています。 会社から言わせれば、 「じゃあ定時に帰れるようにがんばれ」 ってことになるんですが、そんなの無理ですよねTT 今までは残業分働いたからこそでていた利益もあったのに・・・。 会社としては、残業代ださなきゃ利益はそのままで、 人件費は削減できるんだからそりゃもうかるっしょ。 でもそれじゃ人がついてこないって・・・。 ってなんだか愚痴になってきましたが、 私はいざというとき(どんなときかはわかりませんが)、 労災だとか過労とかの申請ができるように、 とりあえず今の正確な残業時間は毎日つけるようにしています。 そうやって自己防衛をしておかないと、いつどうなるかわからないので・・・。

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