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労働時間のピンハネについて

私が以前いた会社で、以下のような労働時間のピンハネがありました。 通常の就業時間:8:30~17:10(休憩50分) ・毎朝、社内の掃除をするため強制的に8:00まで出社。 ・5:10~6:00までは休憩時間のため残業代はつかない ・同じく、22:00~22:30も残業代はつかない。 ・残業が恒常化している職場で、残業時間に取らされる休憩時間も  実際に休憩を取っている人はほとんどおらず、仕事をしていた。 ・休憩時間は法的に必ずとらせないといけないということで、就業規則  にも明記してある。 このような場合、この会社を辞めるときや辞めた後に、ピンハネされていた 分の賃金を請求することは可能でしょうか?

みんなの回答

  • 87miyabi
  • ベストアンサー率39% (139/352)
回答No.2

休憩時間は立証が難しいかもしれませんが、 朝の方は、皆同じ感じならばできる可能性があります。 納得がいかないならば、争ってもいいと思います。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.1

他のサイトでよく見かける質問ですね。 揶揄しいるような文章になりますが・・ 請求するのは勝手ですし、請求しても支払わないのであれば、裁判をすればよいのですが、明確な証拠が無ければ話になりません。 一応、公的な相談窓口である労働基準監督署に行かれては?内部告発などにより「時間外手当不払い」が年に何10件も摘発されております。

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