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併合罪の時効について
例えば、監禁して暴行したなど2つの罪に対して 片方が時効になっている場合は片方だけ訴えることは可能ですか? 暴行を訴えたかったけど時効になってて監禁は時効になってないなら 監禁だけ訴えることは可能ですか? この場合、時効になっている暴行されたことも訴状に書いていいのでしょうか?
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- tk-kubota
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回答No.2
>刑事事件についてです。 刑事事件でしたら、告訴や告発はできますが「訴える」ことはできないです。 「訴状」云々も、あり得ない文言です。 時効に関しては、公訴時効を言うようですが、公訴時効の起算日は犯罪のあった日から進行します。 従って、一つの犯罪が公訴時効までならば告訴や告発ができます。 なお、監禁罪は5年で、暴行罪は3年で、それぞれ公訴時効です。
- tk-kubota
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回答No.1
この問いは、刑事事件のことなのか、 それとも民事事件としての問いなのかわからないです。 従って、自信ある回答に苦慮します。
質問者
お礼
刑事事件についてです。 民事だと不法行為の時効は3年なので 訴えることは出来ないのではないかと思います。
お礼
さっき本屋で各論の本を読んだら書いてました。 基本的に監禁の際の暴行は監禁罪に吸収されるみたいです。 全く別件のときは別に告訴も出来て 時効が過ぎているならできないみたいです。