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消滅時効

貸金請求訴訟を起こされた。しかし、訴状は被告には送達されず、実家の母親の所に送られた。原告が被告の住所の記載を間違えたため。被告は、実家とは何年も連絡がなかった。原告が提訴した時は、まだ5年の消滅時効にかかっていなかったが、母親より訴状が転送され、答弁書を裁判所に提出し応訴した時は、消滅時効が完成していた。被告である私は消滅時効を援用できますか?

みんなの回答

回答No.2

もし、質問者さんのケースで時効が成立するなら「時効成立まで、訴状が届かないように転居を繰り返して逃げ回る」「時効成立まで、答弁書を提出せずに逃げ回る」と言う逃げ道が出来てしまいます。 これでは余りにも原告に不利で、被告に有利過ぎます。 そういう訳で、時効は「原告が訴えを起こした時(裁判所に訴状を提出した時)」に中断(時効がリセットされてゼロになる)します。 なお、訴状の書類不備などで訴状が差し戻された場合は「未提出」となり、時効は中断しません。 しかし、訴状に不備が無く受理された場合は、訴状の日付が提起日となり、その日で時効が中断します。

回答No.1

訴えの提起がされた時点で時効は中断されるので、消滅時効の援用はできないものと思われます。 訴えの相手方自体を間違えたような場合はまた別でしょうが、被告への訴状到達までは時効中断の必要条件とされていないので、 このケースでは残念ながらだめでしょう。 〈民事訴訟法147条(時効中断等の効力発生の時期)〉 時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求は、訴えを提起した時又は第143条第2項(……中略……)の書面を裁判所に提出した時に、その効力を生ずる。

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