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時効について
それがもとで身体に障害が出るような怪我を負わされた場合、例えば殴られた拍子に酷く頭を地面にうち、足が動かなくなるなどの罪の時効は大体どれくらいなのでしょうか?よろしくお願いします。
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刑事訴訟法の公訴時効は、次の通りです。 第250条 時効は、左の期間を経過することによつて完成する。 1.死刑にあたる罪については15年 2.無期の懲役又は禁錮にあたる罪については10年 3.長期10年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については7年 4.長期10年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については5年 5.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金にあたる罪については3年 6.拘留又は科料にあたる罪については1年 「傷害罪」に該当するものであるならば、七年ですね。 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 「過失傷害」に相当するものならば、三年ですね。 (過失傷害) 第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 どの「罪」にあたるかで公訴期間が決まっていると言うことですね。
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- t_c
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>身体に障害が出るような怪我を負わされた場合、例えば殴られた拍子に酷く頭を地面にうち、 >足が動かなくなるなどの罪 #1、2ですでに答えられているとおり、 一生治ることのない、重度の後遺症を残すほどの大怪我を負わせたとしても、 刑法上では傷害罪として扱われることになります。 過去の諸判例によりますと、刃物で斬りつけるなどして外的に怪我を負わせるだけでなく、 風邪などの病気を故意に移したり、薬物(毒薬、劇薬など)を服用させて病気に追い込んだりすること (たとえば、飲食物に下剤を入れて下痢にするなど)で、内的に身体の異常を与えた場合も 傷害罪になる、とされています。 個人的には、後遺症、すなわち一生抱える後天的な身体障害を負わせるのも 同じ傷害罪であり、刑が最高10年の懲役というのははっきりいって 納得のいかないことだと思います。 (他の国はどうかわかりませんが)それを踏まえてか、 北朝鮮の刑法「第8章 公民の生命財産を侵害する犯罪」 「第1節 公民の生命、健康、人格を侵害する犯罪」の 第145条(参考URL:「北朝鮮Web六法」参照)にて、 「人の生命に危険な程度の傷害を負わせ、又は目、耳その他の機能を失わせ、 又は顔に醜悪な残す傷を負わせ、又は精神病を起こさせ、又は労働能力を著しく低下させる等の 重傷を負わせた者は、5年以下の労働教化刑に処する. 前項の行為により被害者が死亡し、又は残悪な方法により重傷を負わせた場合には、 10年以下の労働教化刑に処する」 と規定されており、後遺症を残すほどの大怪我を負わせた場合は通常の傷害罪よりも 重い刑を課することになっています。 (※条文中にある、労働教化刑とは日本でいう懲役に当たる刑のことです) あと#1の回答に続き、過失傷害よりもさらに重い傷害に、 危険運転致死傷罪、業務上過失傷害(致死)罪もあります。 これは、車を運転して人をはねた場合に適用されるケースが最も多く、 特にアルコールの影響を受けた状態で、すなわち飲酒運転をして さらに人をはねれば、よりいっそう重い刑が課せられることになります。 (危険運転致死傷)※平13年12月の改正で追加 第208条の2 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で 四輪以上の自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は10年以下の懲役に処し、 人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。 その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで 四輪以上の自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。 2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、 その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を 生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、 前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、 かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の自動車を運転し、 よって人を死傷させた者も、同様とする。 (業務上過失致死傷等) 第211条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、 5年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
お礼
詳しく教えていただきありがとうございました。法律って難しいですね。どんな人が作ったのでしょうか
傷害罪の最高刑は10年の懲役です。 3.長期10年以上の懲役又は禁錮にあたる罪については7年 4.長期10年未満の懲役又は禁錮にあたる罪については5年 10年は3の区分に入りますよね。 公訴とは、「刑事手続きにおいて、検察官が裁判所に起訴状を提出して裁判を請求すること。 」です。 この期間を過ぎると起訴できないと言うことですね。
お礼
何度も教えて頂きありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。公訴?むむ・・・難しい言葉がいっぱいです。 10年以下の懲役なのに時効は7年なのですか?