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共犯者の時効停止について
犯人が海外逃亡した場合、時効の停止されるそうですが、共犯事件で、片方が海外逃亡した場合、その時効停止は、もう一方の共犯者についても及ぶものでしょうか
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海外逃亡による時効停止は,逃亡した本人だけに適用されます。 国内逃亡者が時効適用になると,刑は免除されます。 海外逃亡者が帰国・逮捕された時点で送検・公訴された場合,共犯か主犯か従犯かが問われますが,他の共犯者が処罰を免れた分,主犯格と見なされ,重い判決を受ける可能性もあります。 早く捕まって従犯を主張し通せば,遅れて逮捕された者より軽い刑で免れる事も有り得ます。 勿論捜査,立件,判決は事件の真実にそって行われるべきですが,裁判官(員)も人の子。人が絡めば人情が働くのも自然の成り行きです。 複数犯の場合は,早く捕まって早く裁きを受けた方が得な場合も有り得ますね。
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有難うございました。 大変参考になりました。 また何かありましたらよろしくお願いします。