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バイトの税金控除について
こんにちは。 どなたか詳しい方、ご解答お願いいたします。 私もいろんな本や、サイトで税金について勉強してるの ですが、 勤労学生は130万まで稼ぐ事が出来、その時は 税金は引かれないものの、扶養家族からは外れてしまい、 親の税金が増えるというのはどこにでも書いてますよね。 それで、バイト先でその話をすると、103万を越えると 会社もお金を払わなければならないので、103万以内に 抑えてほしいと言われたのですが、そんな話は今まで聞いた事ありませんでした。 そういう事はあるのでしょうか?
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確かに、本人が勤労学生に該当する場合、年収が130万円までは所得税が非課税で(住民税は控除額が違うので課税されます)すが、103万円を超えると親の扶養家族にはなれませんので、親の税負担が増えます。 しかし、103万円を超えることで会社に負担がかかることは有りません。 ただ、パートやアルバイトを使っている場合、給与の額には関係なく、一週間の勤務時間や出勤日数が、正社員の4分の3以上だと、正社員と同じく社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる必要が有り、社会保険料の半額は会社が負担する必要が有りますから、このことを云っているのも知れません。
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- hirona
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源泉徴収した税金は、お金の出所は会社ではなく、支給したバイト代なので、会社が損をするわけじゃないですよね。 親御さんが、扶養控除を使えなくて税額が少々増えるだけです。 ただ、1ヶ月分の給与が一定金額以下だと、源泉徴収額が0円になります。この一定金額とは、「この金額を12ヶ月分支給されると、103万円を超えるかどうか」というのが関係します。 この、バイト社員から源泉徴収したお金を、払わなければいけないから……それが面倒だから???ということなのかなあ。
会社もお金を払う必要があるというのは税金のことではなくほかの事ではないかと思います。 ・たとえば何らかの手当てをつける規定がある など。 あるいは会社が勘違いをしているかです。 ・社会保険の話と間違えている。 103万円超えると社会保険に加入させないといけないと勘違いしているとか? ・実は税金に関して間違った処理になっている くらいしか思いつきません??? あ、なお所得税は103万円の勤労入れて130万円ですが、住民税は100万円の126万円ですから、所得税0でも住民税がかかることはありますのでご承知ください。
- kamehen
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再び#2の者です。 >控除の話は詳しく理解できました、しかしそれでなぜ >会社側が103万を越えるのを嫌がるのでしょうか? >103万を越えて困るのは親だけなような気がするのですが!? 確かに、そのとおりですね。 もし勤労学生控除が受けられないのであれば税金を払わなければなりませんが、それも本人から天引きしますので会社が負担する訳ではなく、ただ面倒くさいからなのか、勤労学生控除の事を良く知らないのか、わかりませんね。 ただ、確かに社会保険に加入しなければならなくなった場合は、本人からも天引きしますが、会社もほぼ同額(正確にはそれより少し多め)を負担しますので、その場合は会社の負担は増えてしまいますが。
- kamehen
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勤労学生控除のことですね。 扶養に入れる金額は、所得金額が基礎控除相当額(38万円)以下とされていますので、給与所得の場合は、給与の収入金額から給与所得控除額を引いた後の所得金額が38万円以下であれば扶養に入れます。 従って、給与103万円の場合は、給与所得控除額が65万円ですので、103万円-65万円=38万円となり、ぎりぎり入れますので、103万円以下、とよく言われる訳です。 勤労学生控除は、控除額が27万円ですので、給与収入130万円の場合も給与所得控除額は65万円ですので、130万円-65万円-27万円(勤労学生控除)-38万円(基礎控除)=0円で、税金はかからない事になります。 但し、扶養の判定は、所得金額38万円以下ですので、税金はかからなくても130万円であれば扶養には入れない訳ですね。 ただ、勤労学生控除を受ける場合には、バイト先に扶養控除等申告書の提出が必要であり、学校教育法に定められている学校以外の勤労学生は証明書を付ける必要があります。 詳しくは下記サイトをご覧下さい。
お礼
ご解答ありがとうございます。 控除の話は詳しく理解できました、しかしそれでなぜ 会社側が103万を越えるのを嫌がるのでしょうか? 103万を越えて困るのは親だけなような気がするのですが!?
お礼
やはり会社が負担する事はないですよね。 その保険の話なら理解はできますが。。。 おそらくそういう事だと思います。 ご解答ありがとうございました。