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勤労学生控除について

自分は今大学生なのですが、このままバイトを続けると130万を超えそうです。学生の間は勤労学生控除というのを受けることができ130万までは税金がかからないということを聞いたのですが、この控除を受けるために何か自分で届出をしなければならないのでしょうか?それとバイト先では135万まで税金がかからないということも聞いたのですが、自分でいろいろ勉強しても130万を超えると税金がかかると書いてあるのですがどちらが正しいのでしょうか?

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  • hayassida
  • ベストアンサー率16% (3/18)
回答No.3

>勤労学生控除の届出は自分でやらなくてはならないのでしょうか?それとも自動的に控除されるのでしょうか? 自分で給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。 これは、税務署で取得することができます。 因みに、あなたは大学生なので関係ないのですが専修学校や各種学校の生徒などの学校教育法に定められていない学校の場合、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の他に在学する学校から必要な証明書の交付を受けて申告書に付けるか、又は申告の際に見せなければいけません

okimoto
質問者

お礼

自分で提出しなければならないんですね。早速税務署に行ってこようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#169137
noname#169137
回答No.2

勤労学生控除と扶養は別ですからねー。 気をつけてくださいー。 130万だと外れてしまいますよ。 学生のうちは扶養に収まる範囲内でバイトした方がいいですよ^^

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1175.htm
okimoto
質問者

補足

やっぱり扶養からはずれてしまうのですね。 もう一つお願いします、勤労学生控除の届出は自分でやらなくてはならないのでしょうか?それとも自動的に控除されるのでしょうか?

  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.1

勤労学生控除は130万円までです。 ただしこの金額は自分自身が所得税を払わなくて良い限界値であり、親の扶養とは関係ありません。 学生であっても1~12月の総収入(税引き前)が103万円を超えた時点で親の扶養からは外れますので、その場合は親の会社の総務担当者に申し出てください。 その結果親の税金が上がります。

okimoto
質問者

お礼

やっぱり扶養からははずれてしまうのですね、ありがとうございました。