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香典紛失の仕訳
社長が香典1万円を紛失し、新しくお渡ししました。 通常、香典は交際費非課税で処理しますが、 紛失した場合は税務を優先して雑損失にした方がよいでしょうか。 雑収入/雑損失は、前任者の時より、 よほどのことがない限り使用しないようにしています。
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科目が雑損失であるかどうかと税務上の扱いは関係ありません。 あくまでその実態です。 どちらにしてもそれが香典ならば損金不参入となる恐れがありますね。そうしないと実際の香典の半分を紛失したとして交際費逃れを許してしまうからです。 ここは社長に紛失の顛末を書いてもらって、それを証憑にしておくことが良いでしょう。 書くことをお願いしにくいのであればあなたがそれを書いて社長に捺印をしてもらえばよと思います。 でも社長が当事者というのが引っかかりますね。その事実をいかにに第三者にわかるよおうにしておくかがポイントだと思います。 科目はそれに比べれば常識的な科目でかまいません。 実務的には社員でも経営者でも手違いでの事故はあるので、現金過不足と同じ処理で費用にはなると思います。 現金不足額は処理が適性ならば損金として問題なく認められます。 従って、貴社の現金不足額の処理に使う科目と同じでよいでしょう。普通は雑費とでもするのかなと思います。 ちなみに雑損失は営業外費用ですから、この程度の金額でそうすることもないでしょう。 >雑収入/雑損失は、前任者の時より、よほどのことがない限り使用しないようにしています。 これはそれほど拘ることはないと思います。 会社にはいろいろな想定外のことは起こるので、それのすべての勘定科目を用意することはできません。これに拘ると無理に一寸意味が違う科目に入れてしまうような気がします。 滅多にないような取り引きは雑収入/雑損失でも何の問題もないと思います。
お礼
色々とご親切に有難うございます。 勘定科目に何を選んでも、大事なのは証憑なのですね。 処理が適正であることの証明に始末書作成がベストだということが分かりました。 教えていただいたことをもとに、社長の指示を仰ごうと思います。