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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:地主さんへの連絡はいつすればいいのでしょうか?)

地主さんへの連絡はいつすればいいのでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 借地権の名義人である父親が病死し、地主さんへの連絡を検討しています。しかし、名義変更や相続税の手続きに関する費用や手間が気になります。
  • 地主さんは地元界隈の大地主であり、封建的な気質があるかもしれません。お金を無駄に取られることを心配しています。
  • 税理士や司法書士に相談してから地主さんに会いに行くべきか、それとも早く連絡するべきか迷っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

syaku2011さん どうもです。 そうですか、以前にそういった経緯があったのですね、、、 その場合なら、何も考えないで行くのはまずいですね、、 参考にですが、私が地主側の不動産業者で名義変更料と称してお金を 頂いたといったことがあったとしたなら、従前の経緯によっては ありうると思います。 たとえば、過去に期間満了による更新料の支払いを拒んだ経緯があった り、または、更新契約書自体が貸主借主が持っていない、、、といった 場合(つまり合意更新していない又はお互い忘れていた)や、地主側の 正当な内容の地代金値上げに対して行き違いなどによって不誠実と思われた、、 といった経緯があれば、相続を期にその相当額をもらい、受取書としては 更新料等の名目ではしっくりこないので名義変更料の領収書で発行する、、 なんて感じでしょうかね、、、 参考ですが、今後必要な事項として、まずは相続登記をしなければ なりません。事前段階として遺産分割協議書の作成し、その後 相続登記となるのですが、この手続きは司法書士さんになります。 その際に、司法書士にsyaku2011さんの実際の書類を一緒にもって 行き、質問すると良いと思います。 実務としてやっているので当然詳しい方が多いです、、、、、

syaku2011
質問者

お礼

ありがとうございます。 まずは、、司法書士にお願いすることになるのでしょうね。 過去にどのようないきさつがあったのか全くわからないので、不安でいっぱいです。

その他の回答 (3)

回答No.3

syaku2011さん はじめまして、不動産営業をしているものです。 まずは、お父様にお悔やみ申し上げたいと思います。 参考に 私の担当は、不動産の賃貸仲介や、売買仲介 および、地主さんからの依頼で借地の管理 まわは、地元の地主さんからも相談などを 受けたりいたします。 その経験上でお話したいと思います。 名義変更ですが、一般的に名義変更というのは、 第三者へ土地およびその借地権を売却する場合に 必要なものです。と思って頂ければわかりやすいと 思います。今回のケースでは地主さんも「そうですか、、 わかりました、、、」で終わると思いますし、逆に気遣って もらえると思いますよ、、、、ということで --落ち着きましたら--取り急ぎ、、といった感じで報告をす るということでよいと思いますよ まれに、こうした知識がない地主さまもいらっしゃい ますので、その時には最寄りの不動産業者さんに間 に入ってもらえばよいのではないでしょうか?? 約束はできませんが、それが一番安価??で終了 するかと思います。 地元の古い不動産屋さんがおすすめです,, きっと親身になって対応してくれると思います。 参考にですが、借地の相続税に関してですが 路線価格によります。 路線価格には、借地権の場合の割合がきちんと 書かれておりますので、それを参考とされれば よいと思いますが、 しかしながら、居住用の財産ですから、一般的に はそんなに心配されなくてもよいと思います。 詳しくは最寄りの税務署にお聞きください。

参考URL:
http://www.rosenka.nta.go.jp/
syaku2011
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうなのですか。。 しかしながら、古くから続いている地主との関係があるようで、うちの父は相続の際に 名義変更料を支払っております。なぜなんでしょうか・・ なにが正解なのだかよくわかりませんね。..

  • a63y13r15
  • ベストアンサー率28% (14/50)
回答No.2

借地なら、相続に土地の評価は関係ないですよ。 だって、あなたのお父様が所有されているのではないですから。 地主との間に入っている不動産屋に、賃貸契約の名義変更を 依頼するだけで良いのではないでしょうか? 特別そんなに心配するようなことではないと思いますが・・・ 役所で行われている、弁護士無料相談に行かれては如何でしょう!? 与えられる時間が少ないので、聞きたい事を箇条書きにして行くとよいと思います。

noname#141292
noname#141292
回答No.1

これが参考になりそうです。 http://www.souzoku-touki.net/question_005.html 当然に相続できるようですがマナーとしては連絡はすべきでしょう。 ・但し理不尽と思われることが出てきたら即答を避けましょう。 http://www.c21mercury.com/1/2.html 相続税 http://allabout.co.jp/finance/gc/10996/

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