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借地の返却について知りたい
- 借地の契約が来年の2月2日で満了するため、返却方法を知りたい。
- 土地の登記事項証明書には借地権設定に関する記載はなく、賃貸借契約証書にも返却時の決め事は書かれていない。
- 友人は借地権が設定されていないため、更地にして返却するしかないと言っているが、一般的なやり方を知りたい。
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土地の登記に借地権設定などなくても、建物の所有権が登記されていて、更新料、借地料をきちんと支払っているのならば、借地権は認められますので大丈夫です。 借地を返すとなると更地にして返さなければなりませんが、借地権を第三者に売る事もできます。しかしその場合は地主から名義書換料を要求されるのが普通です。 借地権を売るとしたらいくらで売れるか?そもそも買い手が付きそうな物件か?地主へ支払う名義書換料はいくらか? というのと、更地にして地主に返すのとではどちらが得か?を検討されたら良いと思います。
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- superski
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定期借地でない限り、契約満了時に更地に戻す条件は入れていないケースが多いです。 所謂、旧借地法の物件の場合、借地とは言え 借主の権利の方が強いので、ほぼ自分の資産に近いと言えます。 一般的には、借地権は所有権の土地の70%位で売買出来ますので (土地の価格が300万円を裕に越えるでしょうから) 更新料を支払って「古家付き借地権」として売却すると思います。 借地権の書き換え手数料を地主に支払うことになりますが、 手元には十分、現金が残ることになるでしょう。 家の解体撤去費用を持ち出ししても、 そのまま返却してくれたら地主さんは大喜びでしょうね。 「敷地の半分差し上げるから、半分返して!」とお願いする地主さんも珍しくありません。 地主さんが、お父さんが生前大変にお世話になった方であれば そのまま契約終了(更新しない)しても不思議はありませんが、 一般的には前述のような方が多いと思います。 地元のキチンとした不動産会社に相談されれば、 相場を元に色々試算してくれると思います。
お礼
直ちにアドバイスを頂戴し、本当にありがとうございます。 大変参考になりました。 地元に不動産会社のつてはありませんが、これから真剣に探してみます。 厚く御礼申し上げます。
お礼
明確にご教示頂き、誠にありがとうございます。 賃貸借契約証書や土地の登記書に記載がなくとも借地権は主張できると知り、ちゃんと地主さんと話し合いを持とうと思います。 その前に、他のアドバイスにもあったように、しかるべき地元の不動産屋さんに、借地権付き古屋としてどのくらいの価値で売却できるのか、きちんと査定してもらおうと思います。 その結果と、地主さんのお考えを総合的に勘案し、取るべき手段を決めようと思います。 頭の中が整理され、大変助かりました。心より御礼申し上げます。