- ベストアンサー
このような場合はどうすればいいのでしょうか?
出版会社で嘱託社員として働いている知人がいます。 パワハラで、この度会社を辞める事になったのですが、 在庫として保管していた本が30冊紛失していたそうで、 紛失届を提出したところ、上司から許可が下りず、弁償しろと言われているそうです。 かなり困っているのですが、 この場合はやはり、弁償しなくてはいけないのでしょうか? 宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
基本的にその人が本当に個人的に使ったというような場合を除いては賠償責任はありません。 会社はそのようなことが起こらないような管理体制を整備する義務があります。 労働者は自分の給料よりもかなり高価なものを扱うというのは良くありますね。車や宝石の販売が典型的な例です。 それでいちいち損害賠償を要求されたら仕事にならないですよね。 これと賃金がもらえるかどうかは別な問題です。賃金は働いた事実があれば会社は支払う義務があります。 これに比べれば損害賠償は本人に重大な過失や悪意があると会社が証明できなければ取ることはできません。 その上司は自分の管理責任を弱い人のせいにしようとしているのではないでしょうか。 どうせ辞めるのならば思い切って反論してかまわないと思いますが。
その他の回答 (1)
- 畑山 隆志(@deltalon)
- ベストアンサー率39% (733/1864)
これは管理不行き届きといったもので、会社の責任。 いっそのこと警察に告発するように言ってみたらいかが?まず会社に言ってみて、「もしやらないのならオレがやってやる」というカタチで交渉してみる。それでその上司とやらと刺し違え。もちろんパワハラを絡めて、労基にも相談。
お礼
回答ありがとうございます! 労基には、パワハラの件も含めて相談に行ったそうですが 特に解決策というものを出してくれなかったそうです。 知人には、会社の責任という事で弁償しなくてもいいよ!っと話してみます。 ありがとうございました!
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます! 弁償の必要はないのですね。 知人にもそのように伝えてみます。 ありがとうございました!