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配偶者控除の金額について教えてください。
前年度のパートの収入が150万を超えてしまい、そのことを全く気にせず今日まできてしまいました。 区の方から主人宛に、市、県民税の変更通知書が届き、金額は理解しているのですが、所得控除金額でわからないことがあるので教えて下さい。 (1)H15年度103万見込み時の所得控除額の配偶者控除/特別控除/基礎控除がすべて33万円になっています。 来年からパートの税金が変更になる為、色んなサイトにて勉強中なのですが、どれを見ても、配偶者等の控除金額は38万円と記載があります。 一体なぜでしょう? (2)現在主人は国民健康保険に加入しています。前年度のパート収入が150万円を超えた為、国民保険を主人と別にしなくてはいけないと思っていたので、その旨を区にたずねた所、今のまま(主人と一緒)で大丈夫との回答でした。 本当にこのままで良いのでしょうか? すみません、パートの時間中には区役所へ連絡する事が不可能な為、どなたか教えて下さい。
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(1)所得税では、配偶者控除等は38万円ですが、住民税では33万円になります。他に生命保険料控除も最高5万円が3万5千円、というふうに所得控除関係は違いがあります。 従って、住民税であれば33万円で合っています。 (2)#1の方がおっしゃっているように国民健康保険では扶養の概念がありませんので、所得金額に関わらず、そのまま扶養に入れます。 但し、別問題として、パート収入がそれだけあるのでしたら、勤務先が社会保険の適用事業所であれば、そちらに入らなければならないような気がしますが。
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- kamehen
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再び#2のkamehenです。 お褒めの言葉を頂き、恐縮です(^^; >(2)なのですが、既に退職済みの為、特に社会保険への加入は言われませんでした。 あっ、それなら良かったです。 >前年度分について今後払わないといけない税金はありますでしょうか? 確認したいのですが、今回はご主人の市県民税の控除関係の違いの通知だったのでしょうか? (ご主人の年末調整では、配偶者控除等を控除していたが、実際は所得オーバーで控除できなかった、という感じですか?) もし、そうであれば、ご主人の所得税も違ってきますので、そのうち税務署から会社宛てに、是正の通知が来て、差額の税金を払う事になると思います。 (区役所から税務署に情報が流れますので、遅かれ早かれ来ると思います。) それとkuropagさん自身の所得税は、きちんと源泉徴収されて、年末調整されているのですよね。 もし、そうでなければ確定申告しなければならないかもしれません。 それとkuropagさん自身の市県民税の通知が来てなければ、そのうち来ると思います。 参考までに、国民健康保険の場合は関係ありませんが、もしご主人が政府管掌の健康保険や、健康保険組合の健康保険に加入している場合には、奥様が扶養に入れる基準は、向こう1年間の奥様の収入が、おおむね130万円(奥様が60歳以上の場合は180万円)未満であることがひとつの基準になります。 それと、現在お勤めのパートの方も、その会社が社会保険の適用事業所であって、かつkuropagさんの勤務時間と勤務日数が、それぞれ一般社員の4分の3以上であれば、kuropagさん自身が被保険者になるべきとされています。 (もちろん、被保険者にならない方がkuropagさん自身で保険料も払わなくて良いので負担は少ないですよね)
お礼
度々回答ありがとうございます。 >確認したいのですが、今回はご主人の市県民税の控除関>係の違いの通知だったのでしょうか? はい、その通りです。主人の会社には連絡済みなので、所得税等は大丈夫だと思います。 税金の制度が改正されるのは仕方ないと思うのですが、国が作成する「市税のしおり」等に書かれている事は難しくて、本当にわかりませんでした。 Kamehennさんの様にわかりやすく教えて頂気、なんとか理解できました。 本当に助かりました。ありがとうございました。
- xxxx123456
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所得税と住民税の差です。 国保は、世帯単位です。扶養の概念無し。
お礼
さっそくご回答ありがとうございます。 国民保険は世帯単位なんですね。なので、別にしなくて良いわけですね。まだ社会保険に入っていなくてよかったです。 大変申し訳ありませんが、所得税と住民税の差がいまいちわかりません。 すみません、勉強不足で・・・
お礼
税金の事を勉強する際に「教えてgoo」のkamehenさんの回答はとても参考になります。 そうですよね。私が見ているのは市、県民税の変更通知なので、住民税の控除が33万でOKとい事ですね。ありがとうございます。 (2)名のですが、既に退職済みの為、特に社会保険への加入は言われませんでした。 前年度分について今後払わないといけない税金はありますでしょうか?