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数箇所で収入のある場合の健康保険加入について
違うカテゴリに投稿してしまいました。 こちらの方が詳しく教えていただけそうなので再投稿です。 おゆるしください。 3ヶ所でアルバイトをしています。 現在は主人の扶養に入っています。 健康保険の加入について教えて下さい。 A:月8万・所得税(控除有り)・住民税を支払い B:月4万・所得税控除ナシで支払い 週14時間程度 C:月2万・所得税控除ナシで支払い 週9時間程度 この場合、1箇所ずつの収入・通勤条件等から、現在は主人の扶養家族であり 健康保険料も支払っておりません。 しかし、年収としましたら160万強になったため、 去年の年末に、特別扶養控除が打ち切られ税金を支払いました。 次年度の事で相談です。 次年度はAの会社で、条件を満たすため社会保険に加入させてもらおうと考えています。 こういう場合、Aの会社での収入に対して加入すればいいのでしょうか? あるいは、会社で健康保険に入れてくれる事を断り、全収入に対して国民健康保険に入るべきでしょうか? また、雇用保険は、2箇所の会社で加入してもかまわないのでしょうか?
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- coco1701
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>3ヶ所でアルバイトをしています >年収としましたら160万強になったため、去年の年末に、特別扶養控除が打ち切られ税金を支払いました ・ご主人が、配偶者特別控除(103万以上141万未満)を受けられなかったわけですね >1箇所ずつの収入・通勤条件等から、現在は主人の扶養家族であり 健康保険料も支払っておりません ・1箇所ずつではなく、月の総収入が基になります(3箇所の合計) ・ご主人の健康保険の扶養の条件は、これから1年間の見込み収入が130万未満の場合に扶養になれますから(月の収入×12>130万) 月の収入が、130万の1/12である、108333円を超えた場合には、見込み収入が130万を超えるので、扶養から外れる必要が生じます ・1.A社のみ勤務の場合・・問題なし 2.A社にC社を追加した時点・・問題なし 3.A社にB社を追加した時点(2.にB社を追加も含む)・・月額がオーバーしますので、その時点から扶養から外れる必要があります ・本来は、現在扶養状態ではいけないわけです ・健康保険の方から、調査が入った場合、過去に遡り扶養から外される可能性があります、 その場合、その間に診療等で保険を利用していた場合、保険負担分(7割分)の返還を求められます ・また、その時点に遡って、国民健康保険に加入する必要が出てきます (今回、前年度の収入が超えていますから、監査が入る可能性があります:1年間働いていても、月が規定額以下なら130万は超えない) >次年度はAの会社で、条件を満たすため社会保険に加入させてもらおうと考えています ・A社の雇用条件が、社会保険加入要件を満たしいるなら、会社は貴方を加入させなければいけません・・・強制で拒否は出来ません ・健康保険料・厚生年金保険料は、A社の収入から計算されます (B社・C社の収入は関係しません) >雇用保険は、2箇所の会社で加入してもかまわないのでしょうか? ・A社のみで加入して下さい(主たる収入元)、重複加入(従たる収入元)は出来ません
- kinchan21
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税金の面ではご主人が税金を払って解決していますが、社会保険は今もご主人の扶養になっているのですか? 次年度なんていってられませんよ。過去に遡らなければなりません。 今の収入が得られる見込みとなった時まで遡って、ご主人の扶養からはずれますよ。 また、Aの会社で、条件を満たしているのなら、Aの会社で社会保険に加入しなければなりません。これも今の収入が得られる見込みとなった時まで遡って加入しなければなりません。断ることはできません。国民健康保険という選択肢はみとめられません。
お礼
ご解答ありがとうございます。 でもその時点ではAの会社での保健加入条件は満たしていませんでした。 遡って払うとしてもA社では条件を満たしていなかったので、こういう場合は、国民健康保険ですよね? でも次年度はA社で健康保険に入れるのでA社のお給料に対して健康保険料を払う事になります。その場合3つ合算の時より額が少なくなると思うのですが それは正しい払い方ですか?
補足
書く場所を間違えてしまったようです。 ご解答ありがとうございます。 でもその時点ではAの会社での保健加入条件は満たしていませんでした。 遡って払うとしてもA社では条件を満たしていなかったので、こういう場合は、国民健康保険ですよね? でも次年度はA社で健康保険に入れるのでA社のお給料に対して健康保険料を払う事になります。その場合3つ合算の時より額が少なくなると思うのですが それは正しい払い方ですか?