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国民健康保険料は収入で決まるのですか?
夫と死別、子ども2人の主婦です。 健康保険料について疑問が湧き、詳しい方がいらっしゃいましたら 教えていただきたく、質問しました。 夫が亡くなってからは控除の金額の方が収入よりも多く、 所得がマイナスになってしまうため、ずっと所得税、市県民税ともに 課税されていません。 にもかかわらず、健康保険料の金額が毎年変わります。 多い年は年間約7万、少ない年は年間約4万ほどですが、 保険料の通知書をよく見てみて、これは保険料の減額割合が 5割になっている年があったり、7割になっている年があったり しているからだということがわかりました。 ということは・・・健康保険料は所得ではなく収入で計算されている ということなのでしょうか? たとえば仮に、 平成20年 収入100万 控除150万 平成21年 収入 50万 控除150万 だったとします。 この二つは、どちらも所得がマイナスになってしまうという 点では同じなのに、収入の多い平成20年の健康保険料は高くなって しまうということでしょうか?
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国民健康保険は保険料の計算やその基になる金額などについて、全国で統一されているわけではなく各自治体によって異なります。 計算の基となる金額は自治体によって違いがあり、大別すると 1.住民税を基にする 2.所得を基にする となります(実も細かく言えばもっと分けられますが)。 また国民健康保険の保険料も均等割、所得割、その他(自治体によって平等割等がある)が有ります。 この中で大きな割合を占めるのが所得割であり、その算出の基が上記の1あるいは2なのです。 住民税の計算は 収入-給与所得控除=所得・・・A 所得-所得控除=課税所得・・・B Bを基に計算されます。 ですから >たとえば仮に、 平成20年 収入100万 控除150万 平成21年 収入 50万 控除150万 だったとします この場合は >夫が亡くなってからは控除の金額の方が収入よりも多く、 所得がマイナスになってしまうため、ずっと所得税、市県民税ともに 課税されていません。 ということなら1であれば所得割はどちらにしてもゼロですが、2であれば 平成20年 100万(収入)-65万(給与所得控除)=35万(所得) 平成21年 50万(収入)-65万(給与所得控除)=0万<マイナスはゼロ>(所得) ということで21年は所得割はないですが、20年は所得割は発生するということになります。 つまり住民税がないからといって必ずしも所得はゼロとは限らないので、自治体によって計算の基となる金額がAとBと言うように異なれば1のような自治体ですと住民税がなければ国民健康保険の保険料は値上げがなければいつも同じになりますが、2のような自治体だと住民税はなくても所得があったりまたその所得が変化すれば保険料も変わります。 また >夫と死別、子ども2人の主婦です。 ということですと減免のような制度があるのかもしれません、それも制度のあるなしや制度の内容は自治体によって異なります。 ですからどこに住んでいるか(市区町村レベルまで)がわかれば詳しい説明が出来ますが、個人情報と言うことでしたらこれ以上詳しくはわかりません。
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- ayuphone
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夫と死別している一児の母です。 市町村によって差はあるかと思いますが、健康保険料を見るときまずは所得税(控除は市町村基準)によって見ます。この場合所得税が0円だと次は前年度市県民税によって判断します。 市県民税は一年遅れで請求がきますよね?いつ亡くなったかはわかりませんが、そうなると2年前(ご主人が存命の時かも)の質問者様の所得で請求が来ると思われます。もちろん当時の所得には現状の寡婦、扶養控除を遡ってつけることはできません 現状を加味しない保険料になりますが、次年度位には安定するかと思います
お礼
回答ありがとうございます。 夫が亡くなったのはもう10年前なんです。 今までは健康保険料の金額が変わることに「なぜ?」と思っても 理由を追究することなく今まできてしまいました。 最近の社会保険庁のずさんな状況がわかるにつけ、健康保険料のほうも 鵜呑みにしていけないのではないかと思い今回質問した次第です。
- mukaiyama
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>夫が亡くなってからは控除の金額の方が収入よりも多く… あなたの言う「控除」とは何を指しますか。 税や健保の話をするときは、用語に齟齬を生じないようにしましょう。 ともかく、国保は「所得割」、「資産割」、「平等割」、「均等割」の 4つから算定されます。 それぞれの料率は自治体によって違います。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >健康保険料は所得ではなく収入で計算されているということなのでしょうか… そういうことではありません。 >これは保険料の減額割合が5割になっている年があったり、7割になっている年… そういうことも自治体によって違います。 お住まいの市役所にお問い合わせください。
お礼
回答ありがとうございます。 >あなたの言う「控除」とは何を指しますか。 私の言う控除とは、税金の申告を行う時の、 社会保険料控除 生命保険料控除 地震保険料控除 寡婦控除 扶養家族控除 基礎控除 のことです。 控除の合計額は170万近くになりますが、私の年収はそんなに ないため収入から控除を引くと金額はマイナスになってしまい 所得税は不要ということでした。(税務署にて確認) また、私は遺族年金を受け取っていますが、遺族年金には所得税が かからないので収入に含めていません。
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
出来たら、自治体名も書いていただけると、より正しい回答が付きます。 ・国民健康保険の保険料は、自治体によって計算基準が異なりますが、「前年の所得」は基準の1つです。 [埼玉県ふじみ野市] http://www.city.fujimino.saitama.jp/life/insurance/kokuho/03.html [埼玉県 朝霞市] http://www.city.asaka.saitama.jp/guide/hoken/kokuho/03.html ・保険料の減額率については、自治体によって案内の情報量が異なりますが、「前年の所得」は減額率を決める為の数値になっております。 [長野県松本市]http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/zekin/hokenzei/kokuhozei_26/index.html [三重県 鈴鹿市] http://www.city.suzuka.mie.jp/life/benri/6107.html
お礼
回答ありがとうございます。 私が住んでいるのは横浜市です。 サイトを貼っていただいたふじみ市と同様、 「医療分」「支援分」「介護分」によって 保険料が決められていることはわかったのですが、 恥ずかしながら、その説明を見ても書いてあることがよく理解 できませんでした。 例えば、扶養家族の人数が変わったとか、市民税の金額が 変わったなど、取り巻く状況が何か変わっていれば保険料 も変わるのは納得できるのですが、思い当たるものが何もないのです。
お礼
回答ありがとうございました。 >1.住民税を基にする >2.所得を基にする という説明で、私の疑問が解決したような気がしました。 私のように所得税が0円になってしまう場合、税務署に確定申告 をする必要はないので、その代わり区の方に住民税の申告をする よう税務署から指示をされました。 そのことで、私は住民税の額によって健康保険料が決められている と勝手に思い込んでいたのです。 なら、毎年住民税がないのになぜ健康保険料は変わるのだろう ・・・と疑問に思ってしまったのです。 確かに、過去に遡って調べてみたところ、健康保険料が年7万に なっている年は、年4万の年よりも所得が多くなっており、 保険料の通知書の説明部分に「所得割」という言葉も出て きました。 私のわかりにくい質問文で的確な回答をいただき感謝いたします。