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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷金を返還しない大家)

敷金を返還しない大家

このQ&Aのポイント
  • 大家が敷金の返還を理由もなく拒否しています。敷金は契約時に預けたお金なので返還して欲しいですが、大家は返答もなく拒否しています。
  • 退去時の立ち入りでは破損などはなく、損害に対する請求もありません。大家を法的に訴えたいのですが、敷金の返還を訴えるのは民事ですか刑事ですか?
  • 敷金の返還を理由もなく拒否する大家に対し、刑事事件として訴えたいと考えています。しかし、可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • fire_bird
  • ベストアンサー率37% (72/192)
回答No.2

民事です。刑事は無理です。 大家の行為が犯罪である、ということを論証するのは至難の業です。 本人訴訟ならば、簡易裁判所に行って、置いてある定型訴状に記入して出しましょう。 なお、この手の訴訟は勝利できる可能性が高いです。 http://www.hyogoben.or.jp/hanrei/ ここのサイトで、「敷金」で検索して下さい。 すると、いっぱい判例が出てきます。 で、まず最高裁平成17年12月16日判例を、そのままコピペして、訴状なり準備書面なりに記入して、 「最高裁平成17年12月16日判例によって、敷金を返さなければいけないのは当然であることは明らかである。 敷金を返還しない理由があるのであれば、それは大家さんが立証しなければならない。」 と書けばいいんです。 今回は大家さんは理由もなく拒否をしているみたいですね。 もしも、契約書の中に、「敷金返しません」という条項がある場合は、「消費者契約法10条により契約条項が無効だ」と反論しますが、今回は不要のようです。 以前、友人からこの手の相談を受けたときは、こう書いたら向こうの弁護士が和解を申し入れてきて、全額回収したようです。

その他の回答 (3)

  • ddhocc
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回答No.4

貴方と逆の立場のもんです(家主)刑事(刑法)は無理です。民事(今はやりの 消費費者保護法で)まず、配達証明を 送る。これこれこうで、、、、何日までに金何円を振り込んで下さい、でないと 当方は 貴方を簡易裁判所に訴訟をします。と書く、書くのは自由です。これで反応が無ければ 後は貴方が裁判所に行って訴訟をして下さい。なお今は 貴方のお住みの 簡易裁判所で裁判ができる事があります(絶対ではありませんが)ここが 相手の弱点です、交通費とか 弁護士雇う費用とか考えると 支払う事が多いです、出てこられると貴方が不利になる事もあり へたすると負けて逆に裁判に 掛かった費用を請求されますので、よく考えて下さい、ちなみに 私がわけのわからん 非常識な入居者にやられました、当方は民事 ガイドラインを 守っているのに脅し文言でやられました。7万円の敷金で争い訳の分からない礼金まで違法や 弁護士に相談しましたが こんなあほ相手にしても しかたがないから 敷金だけ返金しました、する事無いんですが、、今でも腹がたちます。私ごとですみませんが。後は貴方のご判断で。

  • tach5150
  • ベストアンサー率36% (934/2539)
回答No.3

No1さんの仰るように刑事事件として告訴したとしても(そもそも何の罪?)敷金を取り戻そうとするなら民事訴訟をおこす必要があります。 とはいっても金額的に60万以下でしたら少額訴訟が簡単です。 一回で終わりますし、仮に相手側が出席しなかった場合はma1969さんの主張を相手側が認めたということになり、請求額が全額認められるでしょう。 相手側が出席した場合は最終的に裁判官が金額を決めますが。 判決で請求が認められても尚且つ大家側が支払わないなら強制執行の申し立ても可能です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_04_02_02.html

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

その大家さんが刑事法上の罪に該当するかどうかに関わらず、金銭請求をする場合には、民事手続をおこなわなければなりません。刑事手続をいくらおこなっても、それだけで金銭が返還されることはありません。