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引継いだ敷金の返還について
- 前経営者から引継いだ敷金が返還されましたが、その扱いについて知りたいです。
- 敷金から引かれた未納家賃と現状回復費は経費として計上されるのでしょうか?
- 返還された敷金は雑所得と見なされる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
>返還された敷金は雑所得となるのでしょうか? 所得になりません。そのため、雑所得にもなりません。資産計上と負債計上をすれば大丈夫です。 引き継いだ際に、敷金返還請求権がご質問者さんに移り、前経営者に対する同額の返済義務を負ったのですね。そうすると、その時点で「敷金/長期未払金」(科目は一例)の仕訳が必要でした。ただ、借方・貸方ともに所得税額の計算には影響しませんから、仕訳を忘れていたとしても納税面では差し支えありません。 そのうえで、敷金が返還され、前経営者に対する返済は翌日以降ということなのでしょう。未納家賃・現状回復費が差し引かれる前の返還額と返済額とは、同額でしょうか。もしそうでしたら、「預金/長期未払金」(科目は一例)の仕訳を切って、敷金が返還されたことによる預金増加と、同額の支払予定の長期未払金増加とを帳簿に反映させれば大丈夫です。 忘れていた仕訳を切ったうえで、「預金/敷金」の仕訳を切っても差し支えありません。また、来年末までに前経営者に返済する予定でしたら、長期未払金よりは「未払金」にするのがお勧めです。 >敷金から引かれた未納家賃と現状回復費は、経費となるのでしょうか? なります。 仕訳は、やはり科目は一例で、 地代家賃/預金 ¥未納家賃分 修繕費/預金 ¥原状回復費 とすれば大丈夫です。 なお、敷金返還により増えた資金の使途は、敷金返還が所得になるかどうかや未納家賃・現状回復費が必要経費になるかどうか、これらの仕訳をどうするのかには影響しません。 仕訳についてまとめると、引き継いだ際の敷金の仕訳をお忘れであり、前経営者に対する返済は敷金返還の翌日以降で、未納家賃・現状回復費が差し引かれる前の返還額と返済額とが同額でしたら、敷金返還時に次の仕訳を切るといいでしょう。振込手数料の控除などがあれば、仕訳に適宜追加してください。 (借方) 預金(入金額) 地代家賃(未納家賃額) 修繕費(原状回復費の額) (貸方) 長期未払金(前経営者に対する返済予定額)
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- puihvarfk
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未払金については、損益に影響するものでなければ納税額にも影響しないので、事業主借でも大きな問題にはならないと思います。未払計上額からいくらか差し引いて支払う見込みであるなど、損益に影響する可能性があれば、基本どおり、事業主借よりは長期未払金(未払金)にすることをお勧めします。
お礼
ありがとうございました!
補足
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ございません。 預金(入金額) 地代家賃(未納家賃額) 修繕費(原状回復費の額) (貸方) 長期未払金(前経営者に対する返済予定額) との仕訳方法ですが、長期未払金部分は事業主借でもいいのでしょうか?