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オーナーチェンジについて

こんばんわ。 今のアパートに3月に引越して来たのですが、大家(A)が知り合いのため安く借りられていました。 しかし先日、元々の大家(B)との契約がとある事情により解除になるため、 (B)と契約する事になりました。 (A)は不動産業をやっていて(B)から一棟借りというアパート一棟を借り、それを股貸しして利益を得るというビジネスをしていましたが、その契約が切れるというのです。 (A)との契約内容は、 ・最低でも来年の3月までは住んでほしい ・犬を1匹飼ってるのでペット可ではないけど飼ってもイイ ・家賃も(A)が決められるので安くしてもらった(家賃・駐車場・インターネット代込みで¥17,000という破格値ではあるが) それを(B)は(A)から聞いていて承諾して入居したのに、 (A)と(B)とのトラブルにより契約が切れるため、(B)が¥\30,000に値上げすると、ペットもダメと言われて今モメています。 調べたら途中から家賃を上げる事はできないとあったのでその事を伝えましたが、聞く耳を持ちません。なので裁判をしようと伝えました。 裁判で勝つ事はできますか?

みんなの回答

noname#217200
noname#217200
回答No.2

こりゃ悪意のある契約と思われても仕方ないな。一昔前はヤ○ザ屋さんを頼んでこの手の契約をして大家からの契約解除を妨害したものだ。30,000円を17,000円ってあんただって破格値って分かってたんだろ。しかもペットまで良いって変だと思わなかったの?或いはあんたも分かってやってた?良い知り合いを持ってたね。裁判になれば俺ならはそこん所を突いて、共謀での妨害工作って主張するね。判事だってこの手の悪意ある契約は経験豊富だ。腕の良い弁護士を用意することだ。

ericocoericoco
質問者

お礼

ありがとうございます。 頑張ってみます。

ericocoericoco
質問者

補足

悪意のある契約とは???こっちが??

  • oyazi2008
  • ベストアンサー率66% (977/1462)
回答No.1

現在締結している賃貸契約書の契約内容がすべてです。 家賃などは契約期間が終了するまでは、そのままで大丈夫。一般賃貸借なら2年だと思います。 悪意の無い占有であれば、多少相場より家賃が安くとも裁判で負けることはありません。これに大家が納得しなければAへ損害を請求するものであり、入居者には関係ありません。 しかしペットは契約書で不可になっている以上、口頭だけの承諾では、不動産業者Aが証言しない限り無理で、その証言は元々サブリースの契約条項に違反していると思われること(ペットの件)から証言は得られないでしょう。 早く次の引越し先を探してそれまでは現在の家賃だけを支払い通す・・・・ぐらいしか先がないのではありませんか? ペットがネックです。これの飼育を許可する書類などあれば別ですが・・・・

ericocoericoco
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 頑張ってみます。

ericocoericoco
質問者

補足

ANo.1 oyazi2008 現在締結している賃貸契約書の契約内容 ですが、契約書かいていないんです。向こうが持ってくるって言ったまま持ってこないんで。 簡単な家賃の取り決めのメモ帳くらいなもので、、、 当初犬はほえないからいいでしょ。といい、   これを了承されています。が環境の変化か結構吠えてしまっていたのは事実ですが口輪、無駄吠え矯正スクール等にも通い今ではチャイムの音以外では吠えません。 あと彼女が一緒に住むようになったのを報告しないのが契約違反だとか、 信頼関係がなくなったとか言われています。 何度か話し合いをしましたが、17000って家賃はなしって事で、、 という回答。  です。

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