- 締切済み
法律に詳しいかた宜しく願います!
現在住んでいるアパートの大家さんが残念な事にお亡くなりになりました。 借地に建っていたアパートなので大家さん亡き後は土地の所有者にアパートまるまる譲るとの契約だったそうです。 そこで現在のアパートの住人が皆困る事が起こりました。 新しい大家が家賃の値上げを要求してきました。 いきなりの事で住人皆、困惑しております。 こういう事は許される事象なのでしょうか 対抗策等は何か無いでしょうか? 回答の程よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- in_go_landload
- ベストアンサー率32% (183/562)
大家しています。 所有者が変わっても『賃貸契約』はそのままの状態で引き継がれます。『両者の合意を以ってこの契約を締結する」はそのままです。『敷金』の預り先も新しい貸主となります。これを「私は預かってはいない」は通りません。 従って『新しい大家が家賃の値上げを要求』は借主さんの同意がなければ何の意味もありません。ただの無知な人間がしでかした無知を公開する愚行に過ぎません。(笑) これは、更新時期を迎えての『更新』でも同じことです。 新しい所有者が「自分の名前が入れた契約書への書き換え」を言って来ても、元の契約書の『貸主』部分以外は一字一句変えることは出来ませんので、虫眼鏡でも持って注意して確認されることです。「読まなかった」「気付かなかった」は裁判となれば通じません。 『対抗策』は「値上げは拒否します。」の一言で大丈夫です。録音しておけばなお確実ですね。『内容証明』は避けた方が賢明でしょう。あれは裁判前提での対応ですから、貸主の方はそれを視野に入れて対応してきます。『信頼関係崩壊』の第一歩となりかねません。
- 177019
- ベストアンサー率30% (1039/3444)
家賃の増減に関しては「借地借家法」という法律があります。32条を見ると「租税負担の増減や経済事情の変動、近隣の家賃と比べて不相当な場合に賃料の増額や減額の請求が出来る」とされています。逆に借主も「家賃が割高だ」と思う場合には賃料の減額が請求できます。だからと言って一方的に変えられるものではありません。増額されるのは「当事者間で協議して合意した場合か、裁判が確定したような場合です。」ですから当事者間の協議が調うのか、裁判が確定するまでの間は借主は「相当と認める額」を支払えば良い事になっています。今の家賃のまま払うという事です。
お礼
詳しい情報をありがとうございます。
一般的には、オーナー交代で値上げは問題ありません。 ですが、それはオーナー交代に際して、契約を新たに結んだ場合です。 交代しても、現契約をそのまま保持しているなら、これは値上げは無いです。 何か値上げせざるを得ない理由がある場合を除いて無理ですので、新契約を結んでいないのに値上げを要求されたのなら、交渉しましょう。
お礼
勇気がわく意見を有難うございました。