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国土交通省のガイドラインについて
ガイドラインについてお尋ねします 基本的に契約は貸主と借主との間の2者間ですね ただし、賃貸借契約のようなものについては実務上は契約書を交わすことが多く、借主に不利な条項については借主が承諾をしている事などが求められるんですよね? 私は大家で「ペットは不可」としておきました 建設当初からそうで、途中から替えることはありえないので(1棟にペット可とペット不可が混在すると、ペット不可で借りた方から苦情が来る)全てペット不可としました ところがある1室で敷金返還請求があり裁判となった際(負けてしまったのですが)、裁判官に言われたのが 「今時はペットを飼うのが当たり前」 それでは大家はどうすれば良いのでしょうか? ・1棟にペット可と不可とが混在してしまう ・何のための契約書? ・ルールを守らない借主への対応 以上の3点となります。 長文となってしまい読みにくかったと思いますが、どうぞ回答の方をお願いします
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>(3)ペット飼育は禁止していますが、違約金は請求していませんしそれを理由に敷金を返さなかったと言う事ではありません ますます質問内容と矛盾します 想像したとおり、少し興奮して混乱した質問だった様ですね 争点が「ペット」でなく「現状復旧費用の追加請求」と言う事ですね 1.簡易裁判を選択するべきでした 2.契約書に不備はなかったのでしょうか? 3.証拠が不足していたのでは? 4.過去の判例などをちゃんと用意していましたか? 5.弁護士を付けなければなりません 裁判結果は判決文が全てです、 話しの中で「今時はペットを飼うのが当たり前」は話しの前後が分からないと何とも言えません 少額訴訟はあくまで略式裁判ですから...。 正式な裁判で「ペット不可特約」が理由の退去・違約金請求が敗訴した事例を聞いたことが有りません たいていは契約不備での敗訴です(口頭で言ったとか) ただ、少額裁判は諸刃の剣です、貴方に限ってはこのまま泣き寝入りしか有りません、控訴できませんから...。 後は少額訴訟をした簡易裁判所に対して異議の申立てをすることのみが認められますので異議申し立ては可能です 判決内容によっては異議申し立てをされるべきでしょう(判決後2週間以内) 原状回復費用についてはなんで認められなかったかはケースバイケースですから何とも言えません ただ、少額訴訟は入居者に有利です それを選択した時点で貴方は不利な立場になりました。 私なら簡易裁判にしますよ
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- m_inoue
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#1です 色々考えたのですが、もしかして貴方は肝心な部分を書かれないで質問していませんか? 想像で申し訳ありませんが、 ・ペットを飼った場合の違約金などを契約に書いていない ・飼育を理由に敷金を返さなかった これなら「敷金返還訴訟」「敗訴」が有る程度納得できます 敷金と違約金には何の関係も有りません ・敷金は返還する ・違約金は請求する 貴方は訴えられた訳でしょうか? ペット飼育違反で退去命令を出したのでしょうか? 普通の退去時にペットが判ったのでしょうか? 裁判は簡易裁判所ですか? (まさかのこのこ少額訴訟に応じたわけでも無いでしょうね?) 詳しい補足をお願いします
- winnie777
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>「今時はペットを飼うのが当たり前」 今の時代 アトピーなどでペットは絶対に嫌な方もいます。 契約でペットが不可なものを裁判でそのような判決が出たのは おかしいと思います。 No1さんのおっしゃるように σ(=^‥^=) なら即 上告します。
お礼
回答ありがとうございました。 No.4にて修正をしましたので、ぜひご覧下さい (記 03/09(木) 00:48)
- m_inoue
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#1です 質問の文章で気になる事が... >敷金返還請求があり裁判となった際 おかしいですね? ペット不可の裁判なら ・ペット飼育による退去要求 ・違約金の請求 になるはずでは? 退去時の問題ですか?、状況が掴めません。 訴訟内容と判決文が知りたいところです
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
大家してます 裁判所の段階によります 下級裁判所なら上級裁判所へ控訴・上告すべきでしょう 裁判官はその個人が独立しています 下級裁判所ではそのような事も考えられます 上級裁判所では勝てるでしょう ただ、ほとんどの住人が飼っていた、それが長期間黙認されていたなどの条件次第で判決も変わるでしょうね 納得されないなら上級裁判所への控訴・上告をすべきです ただ、貴方のような「ペット不可特約で敗訴」した事は聞いたことが有りません 弁護士はどう言っていましたか? 契約書の特約の書き方に問題が有ったのかも知れません
お礼
みなさまお忙しい中回答して頂き、感謝ですm(_ _)m 質問をして一夜明けて来てみたらたくさんの回答を頂き、ビックリしてます 皆さまから頂きました回答から、いくつか修正したいと思います (1)退去をした際にペットの飼育が判明し、その他にも部屋での喫煙(部屋内にヤニがいっぱい)・キッチンでの大量の油汚れ等の「善良なる管理」から大きく逸脱するのでは?と思われる行為が見受けられた (2)当方で各工事を手配し、敷金から差し引きそれでもオーバーしたので未払い家賃と含めて差額を要求した(各工事、一定の貸主負担をした上です) (3)ペット飼育は禁止していますが、違約金は請求していませんしそれを理由に敷金を返さなかったと言う事ではありません (4)敷金返還請求というのは少し違う言い方だったようですね。 (5)訴えたのは当方で、簡易裁判ではありません 修正点は以上になります。 判決文は引っ張り出さないと判りません。 (記 03/09(木) 00:47)