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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸の修繕費、オーナーチェンジによるトラブル)

賃貸の修繕費、オーナーチェンジによるトラブル

このQ&Aのポイント
  • 賃貸物件の修繕費トラブルについて
  • オーナーチェンジが原因で起こるトラブルについて
  • 入居者が負担すべき修繕費の問題について

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • detekoiya
  • ベストアンサー率22% (295/1299)
回答No.2

しょうがないといえばしょうがないんですね。 アパートを売却してはいけない法律もありませんし 好きで競売に掛けられる人もいません(笑) 結局は最初から汚かった・こわれてた、とか 水掛け論になるわけですから 預け入れている敷金がいくらかわかりませんが 敷金はあきらめるけど、追徴は死んでも払わんぞ、 で落とし所を持っていくのが手っ取り早いと思います。 請求書なんて来ても無視しておけばいいのです。 ただし、訴訟をされたら放置しておいたら 先方の主張が100%通ってしまいますので 対応が必要ですが、現実的には証拠・根拠 (入居時にきれいだったものを、トピ主さんが 破損・汚損したという)がないので 訴訟してまで払わせようとしないでしょう。 勝訴の可能性がかなり低いですから。 競売で所有権が移転していれば、賃貸借契約は 改めて締結が必要ですがその辺はどうだったのでしょうか? きびしく言えば、貸主の破産とかそういう可能性は 借主のリスクなので、「そんなのシロウトだから わからない」では通用しません。 契約者の一方としてハンコ押す以上は 責任転嫁してばかりではいけないのです。 あとね、個人的な見解だけど 設備が古くてボロくてそれがいやで引越しするなら 築15年の物件を選んじゃダメですよ。 築5年くらいまでのを借りないと・・・ 古い物件を借りればどこか壊れる可能性は高いし 壊れる所同士の因果関係はないのですし。 安いのしか借りられないって言うなら ある程度のことは仕方がないです。 古い物件でもちゃんとメンテナンスして 何かあっても迅速な対応をしてくれる 大家さんや管理会社もないわけじゃありません。

Sunsunlalala
質問者

お礼

補足の途中で送ってしまいました。 更に補足をすると まだ、大家Cとは契約を済ませていない状態であり、 大家A、Bとの契約書が同じ内容ということです。 オーナーチェンジの時期と引っ越しの時期が被っているため 大家Cとは正式に印のある契約を交わさず、 このまま退去をする形になると思います。 (物件は既にCのものです) 効力があるかわかりませんが、 不動産屋Aと電話が繋がり、話しが必要なら話します。 とのことです。 ありがとうございました。

Sunsunlalala
質問者

補足

答えてくれてありがとうございます。 敷金は1か月分、45000円入れてあります。 >>賃貸借契約は改めて締結が必要ですがその辺はどうだったのでしょうか? 大家Aの契約内容がそのまま書き込まれています。 質問に答えようとAとの契約書を見なおしてみたら 貸主の名前と印が押してありませんでした。

その他の回答 (3)

  • inon
  • ベストアンサー率20% (773/3794)
回答No.4

オーナーチェンジが頻繁に行われたことを逆手に取れば良いのです。 いろいろな傷が貴方によって付けられたものかどうかは誰にも証明できないでしょう。 新しいオーナーに元々の傷が分かるわけが無いのですから。 何か言われれば、元々の傷といっとけば良いのです。 誰にも証明出来ない物はオーナーにも証明出来ないのです。 (オーナーが変わる毎に部屋を見て、傷の有無を確認していたのなら別ですが)

Sunsunlalala
質問者

補足

オーナーBCさんは内見せず購入したので こういう物件を掴んでしまうとオーナーも大変ですよね。 内見せず買ってしまうのは危険だと別の視点から学べました。 入居する前からこの物件は売りに出てたようで、今思えば売りやすく入居率を高くするためにもこの物件を紹介してくれたんじゃないかと…。 答えてくれてありがとうございました。

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.3

一般論では無理なのではないか? 当事者の質問者さんも不知な事項が有る様で尚更でしょう 相手の出方を待つ? こちらで法的なバックを整えれば良いのではないでしょうか

Sunsunlalala
質問者

補足

ありがとうございます。 弁護士などにお世話になる可能性も高いので 調べておきたいと思います。

回答No.1

こういう問題はオーナーチェンジには関係ないです。 本来入居時に「不具合は直しておいてもらう」か「写真等で証拠を残す」か 「文書で約束を交わす」かです。 口頭の約束なんて100万回言っても「そんなことは言っていない」で終わることもあります。 裁判などでは客観性を重視しますので、「不動産屋とか大家が口約束だけで認めるなんてありえない」という判決も多いです。 証明出来れば勝てるし、証明出来ないなら悲劇的な結果になります。 契約(約束)の実情も不明(質問者の一方的な書き込みだけ)だし、これ以上は無理。 早めに弁護士や消費者センターに相談しておくほうが良いかもしれませんね。

Sunsunlalala
質問者

補足

質問に答えてくれてありがとうございます。 不動産屋Aと電話が繋がり、話しが必要なら話します。 とのことです。 証言が得られても 大家B、大家Cは部屋を内見せず物件を購入していたので ややこしくなりそうです。