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借地借家法 (借賃増減請求権) 第三十二条 建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。 2 建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。 3 建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。 あなたの請求は、法律で出来るよう手立てされてますが、裁判をしなくてはいけません。 この法律は、通常の双方の合意に基づく契約でなく、経済的事情の変動により、借り主から一方的に減額できるといったものです。 この条文を明記して、あなたの納得する家賃で内容証明を送付し、あなたの主張する家賃を振り込む方法もあります。 相手の出方は、相手の人間性ですから分かりません。 契約更新は大阪高裁で判例が出たため、更新手続きをしない人がふえてきております。 弁護士に依頼すれば着手金20万くらいはかかりますので、費用効果としては疑問があります。 借地借家法をよく理解して、理論武装して一人で戦うのがベストです。
その他の回答 (2)
- katyan1234
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通常契約は任意ですね。その時代に契約されたので仕方がないでしょう。 http://kanto.m-douyo.jp/question/s4035 と言う回答もあります。
お礼
回答ありがとうございます。 解決しましたが、URLの方見てみます。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
あなたは、更新をしていない、と思っているが、更新はされている。 法定更新 借地借家26 何もしなければ、前と同じ契約をしたとみなす。
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 大家と話して、2,000円下げてもらう事になりました。