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労働者の義務と権利
私は営業の仕事をしています。 この間上司に、 「成果を挙げるという義務を果たせていないのであれば、土日などを休む権利はない」 と言われましたが、これは本当なのでしょうか? 確かに国民には勤労の義務はありますが…。 妙に引っかかったので、こちらで質問させていただきました。 回答よろしくお願いします。
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厳密に言いますと、成果を上げる義務てのは ありません。 労働法では、労務を提供していれば、それで 労働者の義務は果たしていることになっています。 成果を上げる必要は、基本的には無いのです。 この辺りが、請負と異なるところです。 だから、頑張っているのに成果が出ないのは 義務違反とはなりません。 能力が無いとして、給料や昇格で差をつけられるだけです。 休日を取る権利が無い、というのは論外です。 話になりません。 その上司さんは、労働刑法のお世話になりたいのですかね。 憲法にいう、勤労に義務、てのは自分の生活は 自分の労働でまかなえ。 社会主義じゃないんだから、安易に国に頼るな、という 意味で、関係有りません。
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- hisa34
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この上司には、(会社の)成果と言う視点はあっても、(人間としての)労働者と言う視点が無いと思います。(会社の)成果を挙げることが全てなのです。自分もそのように躾けられてきたのでしょう。 労働者は食べるために働きますが、ロボットではありません。生きている人間です。働きずくめでは身体や精神を壊します。やはり身体や精神を休める時間も必要です。働くことと休むことのバランスが大事です。労働基準法は完璧ではありませんが良くできていると思います。例えば、休日は週1日を原則としていますし、労働時間は原則として1日8時間•週40時間としています。おかしいと思いませんか? 週1日休日で1日8時間労働なら週48時間労働になってしまいます。1日8時間•週40時間とするには完全週休2日制でないとなりません。そのため週休2日制が導入され、週休2日制が広がる(?)ことにより現在の1日8時間•週40時間労働制が定着(?)してきているのです。?は現実には中小•零細企業にはこの原則ではやっていけないところがあるためです。そのため、(企業規模の大小を問わず)変形労働時間制が法定されたり時間外労働が36協定の労働基準監督署への届出と割増賃金を支払うことにより認められたりしています。何を言いたいかと申しますと、労働基準法で最低の基準を定め、人間らしい労働をする権利が守られてきているということを言いたいのです。勿論まだまだ問題があることはご承知の通りですが、勤労の義務はやはり労働の権利が擁護されることと相まって履行されるものと思います。 (会社の)成果至上主義は(人間としての)労働者をスポイルしうつ病や自殺者を生み出しかねない危険性を孕んでいると懸念します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 労働基準法の、そのような仕組みや狙いによって1日8時間・週休2日制が浸透しているのですね。 私も成果に重きを置きすぎている風潮には、少々うんざりしています。
んなわけないです。 労働基準法第35条 「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。 この規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」 これだと例えば今月は26272829を休みにすればいいのでは?となりますが 毎週少なくとも一回なので、そんなことはできません。 これを破ると労働基準法違反になります。土曜日曜に休ませる義務がないことは 確かです。しかし一週間に一日は必ず休日をとらせなければなりません。 週の法定労働時間を超えれば時間外労働賃金の話になりますね。 で、この休ませる義務を怠ると、6か月以下の懲役または 三〇〇〇〇〇円以下の罰金となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 労働基準法を違反すると、そんなに厳しい罰則があるのですね。 勉強になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 義務と権利との関係はそのようになっているのですね。 私の考えが間違っていなかったとわかって、安心しました。