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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:働けるのに働かない者には生存権がない?)

働けるのに働かない者には生存権がない?

このQ&Aのポイント
  • 働けるのに働かない者は生活保護を受ける権利がないという意見があります。
  • 憲法第27条第1項により勤労義務を負っており、憲法第25条はこれを前提として国民の生存権を保障したものであるため、働く能力があるにもかかわらず、働くことを拒む者には生活保護の保障が及ばないという考えもあります。
  • 一方で、勤労の義務は国民に対する義務を課すものであり、働く権利を有するという見解もあります。調査を行っても正確な答えは得られていないようです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (678/1421)
回答No.7

>日本に生まれたからには誰にでも生存権があり、生活に困窮していれば生活保護を受けれると思っていたのですが、違うのでしょうか?  違いますよ。もらえない人はそれなり存在します。  また、生活保護を受けている成人で働く事ができる人(医者から就労不可能判断された人以外の人など)って福祉事務所から就労活動(会社面接に行ったり資格取得の勉強等)を指導されます。  ↑どの程度強制されるかは、担当によってだいぶ違うようですが…。  勤労を福祉事務所から強制されるのを嫌がって、生活保護を打ち切ってホームレスに成る人って結構いるようですよ…。 >これって働く気の無いものは一文無しでも保護申請を弾かれて見殺しにされるということですか?   程度の差が有りますが、現実にそういう運用をされています。  生活保護の打切り要件に「就労指導の命令に従わない場合」ってのが有りますので…。  ちなみに、憲法第25条第1項の憲法訴訟(朝日訴訟など)で裁判所は、下記判断を下しています。   「憲法第25条第1項は、直接個々の国民に対して具体的権利を賦与したものではない」  ですので、生活保護を貰えなかったり、生活保護を受領していた人が、福祉事務所の指導(就労支援等)を無視し続けて生活保護を打ち切られても合憲です。  まあ行政は、国会で議決された予算の中(予算不足等で貰えない人が出るのは仕方ない)で、憲法第25条の精神を実現すべく最大限の努力を行うと言う努力目標とされます。  (生活保護に関する各種法律に従い、厚生大臣等の裁量の範囲に成る。)  あと、日本国憲法第27条第1項の勤労の義務は、立法時の意図としては『働かざる者は食うべからず』です。  ⇒日本国憲法が作られた当時に参考にされたとされるソ連の憲法にはホントに書いてあった…。  ですので、国民の義務(勤労等)を果たさない者のせいで、義務を果たした者の権利が侵害される場合、義務を果たさない者の権利は剥奪されると解釈する憲法学者もいたりします。  まあ、日本は憲法改正が出来ない事から、内閣だけで憲法解釈を変更できますので、働かない人を嫌悪する総理大臣が登場したら、↑の運用がされるかもしれません。  というか、近代法律って「義務を果たした者に権利を与える」ですよ。  (そもそも、義務を果たしていない人って国民ではないとの解釈も…。)

その他の回答 (6)

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.6

 憲法25条に「すべて国民は」とわざわざ書いてある通りです。  勤労の義務を果たした者にしか生存権が認められないという意見が憲法上問題ないわけがないではありませんか。

  • DAMSAREX
  • ベストアンサー率20% (107/522)
回答No.5

タイトルをそのまま現実に当てはめると、「投資家は死なないといけない」ような?

回答No.4

働けるなら働いて税金を払いましょう 働けないなら謙虚な姿勢で生活保護を受けましょう 働けなくてもできることはいくらでもあります みんなで協力してみんなで社会を支えていきましょう 自分に出来る事を頑張りましょう みんな違ってみんないい 難しく考えないで、このくらいでいいんじゃないですか

noname#252039
noname#252039
回答No.3

はじめまして、よろしくお願いします。 これから申し上げさせていただきますが、くだらないことしか 書けません。 明確な答えは、僕の能力では無理です。 それでもよろしければ、読み進めてください。 ごめんなさい、無駄に長くなっちゃいました 僕のくだらない回答にお時間いただいて、すみません。 その文言だけ、それだけでは検討に足らず 請求人は、英語の能力が人より高い さらにスキルアップとして、ドイツ語検定2級 中国語検定2級の取得のため プリンター用紙などが必要、なんてゆってる。 しかしながら 今ある英語の能力使えば、ドイツ語中国語資格を取らずとも なにか仕事が探せるでしょ ※請 求 人 に つ い て は、 職 業 安 定 所 等 を 通じての  就 職 が 困 難 で あ る と ま で は 認 め ら れ な い と判断、さらに請求人の過剰な要求に対し 保護の実施機関は本人の学歴等に相応する職を保障 し な け れ ば な ら な い 公 的 義 務 は ど こ に も な い と判断。 保護申請が却下されたから請求したんだろうけれど 棄却するべきだ、と判断された。 これに係る そ の 者 の 能 力 の 範 囲 内 で 紹 介 さ れ た 職 業 に 就 く こ と を あ え て 忌 避 す る 者 に つ い て は 、 生 活保 護 法 に よ る 最 低 生 活 の 保 障 が 及 ば な い と し て も 憲 法 上 問 題 は ない という言葉、と思うんですが、、、 名古屋裁判の結果もご紹介させてください。 保 護 開 始 申 請 者 が 稼 働 能 力 を有 し そ の 具 体 的 な 稼 働 能 力 を 前 提 と し て そ の 能 力 を 活 用 す る意 思 が あ り か つ 実 際 に そ の 稼 働 能 力 を 活 用 す る 就 労 の 場 を 得 るこ と が で き る か 否 か に よ り 判 断 さ れ る べ き で あ る 名古屋高等裁判所 この請求人については 見殺しにされる でなくて 人よりも優れた能力があるんだから、まず自分で 何とかできるかやってみましょうよ 頑張って頑張ってそれでもダメなら、その時は申請してください その努力は 当然に遅滞なく みんなしてる みんなができるんだから、あなたにもできますよ みたいなんだと思います。 それと、憲法第27条は 労働能力を有するものが、私企業のもとで就業しえない場合に 国又は公共団体に対して労働の機会の提供を要求し それが不可能な場合には相当の生活費を要求する権利 を持つ 程度の解釈でいいような気がします。 働けるのに働かない、勤労の意思のないものには 生存権がない、というのは義務規定じゃないんです。 そんな考えもあるよね、、、みたく 思想の表現として、まぁアリかな、、、程度の話。 ここまでざっくりまとめると 誰にでも生存権があり、生活に困窮していれば生活保護を受けれる それは、そう ですが 先に自分にできる努力、自分自身の棚卸をし なにができるか?なにがしたいか? 時には、不本意な仕事だって生きてゆくためにはしなきゃいけない そのみんなが当然に遅滞なくしてることをしないで 保護してくれー、なんてそんな人はいませんよ のような気がします。 憲法上は問題ないと書いていますが法律上はどうですか? 法律も同じ、と思います。 ただ、法は倫理の最低限度でしかないですから。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.2

簡単に言うと 『納税の義務』を果たしながらも『お金に不自由していない』者には「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ」は、間違いです 扶養されている人や年金暮らしの人、親からの財産で十二分に生活できている人、宝くじで大金を当てた人などには「勤労の義務」が課せられることはありません なので、これらの『納税の義務』を果たしながらも『お金に不自由していない』者には、生存権はありますよ

  • kaitara1
  • ベストアンサー率12% (1154/9143)
回答No.1

生活保護を受けたく無くて餓死する人もいますね。

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