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解雇について教えて下さい

21歳女性です。 今月27日バイト(ブックマーケット)先で店長に今月いっぱいで辞める形をとってくれん?と突然言われました。内容は、私が何日間か休んでシフトが回らないで他の仕事ができないで他の従業員にも迷惑をかけてるから…という理由です。 無断欠勤などしていなくて体調不良で休みの連絡をして休みました。 突然の出来事でしたので店長に次の仕事も決まっていなくてすぐに辞めるのは、厳しいといいました。 でも辞める形をとってほしいと言われました。 雇用保険をかけていたかもわかりません。給料明細には、雇用保険の箇所には雇用保険代を引かれていなかったですけど実際はわかりません。 給料は、振り込みです。 最後に店長に書類を渡され私は、辞めたいで辞めるわけではないのに一身上の都合による退職という所に丸をつけてと言われ丸をつけました。 今日最後の出勤ですけどあまりにも突然で何か行く気になりません。 こういった場合は、何か対処法などありませんか? 皆様ご回答よろしくお願い致します。 バイト先とは、古本、ゲームなどの買い取り販売している有限会社です。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.10

それは自己都合を認めた事になります。 会社側は、解雇前にシフトを全外しして休職させる等対応可能でした。 だから、せめて一身上の都合ではなく傷病止み難く就労困難な為にすべきでした。これならばよりゆとりのある会社で働けるとの診断書添付で失業給付金は有利に貰えた筈です。 「就労の意思と能力があり」の能力が、その職場では不足したが他では足りるかも知れない。これは失業給付金受給可能性があります。 後雇用保険は週20時間以上稼働ならば、累計31日以上勤務で加入が義務化されました。 だから2ヶ月以上4ヶ月未満の雇用や4ヶ月以上6ヶ月以内の契約で週30時間未満の適用除外者も加入が必要になりました。(2ヶ月以内の場合日雇労働被保険者として日雇印紙の交付を要求出来ます。これで適用除外は全日制の学生のみになります) 加入していない場合でも後出しじゃんけんが許されるのが雇用保険。至急職安に相談を。 ただ、自己都合は最低12ヶ月の受給基礎期間を必要とします。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.9

〉住んでる地域と会社の地域が違うのですが会社の地域がある労働監督署に行った方がいいですか? 遅くなりました。会社の地域がある労働基準監督署に行った方がいいです。

shichi228
質問者

お礼

回答ありがとうございます。わかりました。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9783)
回答No.8

>最後に店長に書類を渡され私は、辞めたいで辞めるわけではないのに一身上の都合による退職とい >う所に丸をつけてと言われ丸をつけました。 やめろという人間に相手のいいなりに不利益な行為を押し付けられ それを承諾している 若いのですから不利益なバイトなどしてないで 正規社員になれるよう努力をしてくださいね。

shichi228
質問者

お礼

そうですよね。回答ありがとうございます。

noname#144527
noname#144527
回答No.7

まず、雇用保険に関しては、就労時間等で、事業所が雇用保険の手続きをしなければならないのにしていなかった場合、管轄の職安に行けば、さかのぼって加入の手続きを指導してもらうことも可能かと。ただし、事業主がこれに応じない場合、法律の罰則規定は事実上機能していませんし、あきらめるしかないのでは。仮に加入した場合、加入期間が半年以上あれば、待機期間なく、半年だったかな?失業保険の支給が受けられるとおもいます。仮に解雇でもこのようなレベルでは、重責解雇とは考えられません。 離職形態ですが、 最後に店長に書類を渡され私は、辞めたいで辞めるわけではないのに一身上の都合による退職という所に丸をつけてと言われ丸をつけました。 とありますがら、どうあがいても解雇ではなく、事業者からの働きかけによる退職勧奨による退職となり、この場合でも失業保険は、待機期間なく半年だったかな?支給されます。 あと退職勧奨による退職ですから、書類にサインしてしまった以上、解雇とはならず、予告手当の請求はまず無理と考えます。脅迫・暴行等違法性の高い行為より無理やり丸をしてしまった場合とかは別ですが。 多くの企業では、実質的には即時解雇でも、予告手当を支給するのがいやで、このような書類にサイン等をさせ、退職あつかいにするのは常套手段です。もはや監督署などに言ってもまず無駄だと考えます。それほど、書類というものは恐ろしいものなのです。どのような書面でも納得していないのであれば、サインしてはいけないのです。

shichi228
質問者

お礼

今回の件で充分わかりました。 詳しく回答ありがとうございます。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

不当解雇という言葉がでていますが、これは当てはまらない可能性が十分にあります。 その理由は、業務に支障が出ている場合は、「退社勧告」は違法ではないからです。 正直言って、労働基準監督署に相談して「強要」となっても、解雇に切り替えて30日前に解雇通知を出されれば抵抗ができなくなります。 頻繁な当日の病欠は、健康管理ができていないからだという反論をされれば、雇用契約時に身体的に弱く、病欠をする可能性があるということを雇用側に通知しており、承諾がされている状態で雇用していれば話は別です。 相談者さんには辛い内容なんですが、就労するということは「健康管理」も業務に関係してきます。 生活に影響は、確かにありますが、ある意味は健康管理不十分も自己責任ではあります。

shichi228
質問者

お礼

自己責任だと充分承知していますm(__)m 回答ありがとうございます。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

こういう辞めさせ方は、正当な解雇とは言えません。不当解雇と言って良いでしょう。 先ず、労働基準法の30日前の解雇予告になっていませんから、27日分の解雇予告手当の支払いを請求できます。請求しても支払われなければ、所轄の労働基準監督署に行って相談し「申告」できます。 また、不当解雇による損害賠償責任も問えます。今日は会社に行かず、会社の所在地を管轄する労働基準監督署(総合労働相談コーナー)に行っらいかがでしょう。

shichi228
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 住んでる地域と会社の地域が違うのですが会社の地域がある労働監督署に行った方がいいですか?

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.4

>最後に店長に書類を渡され私は、辞めたいで辞めるわけではないのに一身上の都合による退職という所に丸をつけてと言われ丸をつけました。 退職強要になります。 前日まで何ともなく当時に不調になる場合もありますし、 使用している交通に遅れが出る等があります。 ですので不可抗力です。 権管理ができていないと言えばそれまでですが、 休むことに対して会社側が承諾をしていますので、 承諾しているのにもかかわらず、突発的な休みが多いという理由で解雇はできませんし、 自主退職を強要する事も出来ません。 労基署へ相談に行ってください。

shichi228
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労働監督署に相談しに行こうと思います。

  • 2181
  • ベストアンサー率24% (652/2691)
回答No.3

『連絡さえすれば良い』は無いですよ 特にシフト制では突然休まれた穴埋めが大変でしょう シフト制でなくても『休む』の連絡は最低でも前日までに入れておかないとね これが一般的な常識です 例え体調不良であっても同様です「具合いが悪くて今日は休みます」が通る職場なんて今も昔も少ないもの 自分のミスだと自覚しないと またクビになっちゃいますよ

shichi228
質問者

お礼

そうですよね。自覚して頑張ります。回答ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>無断欠勤などしていなくて体調不良で休みの連絡をして休みました。 連絡をしているのはわかりましたが、その頻度が問題となります。 さらには、その病欠でも「当日」というのが頻発していた場は、会社としては業務に差し支える影響があるのですから、「辞めてくれ」は即違法とは言い切れません。 会社としては、頻繁に病欠されて業務支障がでるなら、相談者を切って新しく雇うほうを選択するのは至って正当な考えです。 労働基準監督署に、相談するのも方法ではありますが、バイトでは雇用保険は加入していないでしょうから、退職理由は然程問題はありません。 提出時に、自己理由ではない箇所に○をつけて提出をして、抵抗するのがいいでしょう。 労働基準監督署に、一度相談して「退職強要」をされていると言ってください。

shichi228
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 抵抗しようと思います。 書類をもう出したとか言われましたらどうしたらいいでしょうか?m(__)m

noname#136473
noname#136473
回答No.1

それは一方的にやめてくれと言うのであるいじよう自己都合に○を付けてはだめです、至急取り消し依頼してください。 どうしてもというときは、労働基準監督署に行くと言ってください、それでもいいと言われたら、お近くの労働基準監督署に行って事情を説明してください、こういう質問はハンコを付いたり、書類を書く前に皆さんの意見を聞かないと後悔します、それから雇用保険は、厚生年金、社会保険をひかれていたのであれば加入しているはずです。

shichi228
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労働監督署に相談してみようと思います。

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