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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険の加入期間について。)
雇用保険の加入期間について疑問
このQ&Aのポイント
- 現在、傷病欠勤扱い(無給)であり、雇用保険料は天引きされていない状態です。
- 会社に在籍はしているので、雇用保険に加入している扱いになるのでしょうか?
- ハローワークのサイトなども見ましたが、解決できなかったので教えていただければ幸いです。
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休職期間は会社に在籍しているので 雇用保険から脱退するわけではありませんが 雇用保険の保険料は支給される給料の比率で支払うことになるので 無給の場合は控除されません。 雇用保険の被保険者期間は月数で計算しますが 賃金の支払いの基礎となった労働日数が11日以上ある月を1月として 計算するので 賃金が支払われていない休職期間は被保険者期間には参入しませんし 雇用保険の失業給付の基本手当日額を計算する根拠となる 賃金日額を算定する離職直近の6ヶ月にも入れません。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken-santei.pdf 雇用保険の失業給付は すぐに働けるけれど職の無い人に支給されるので 私傷病で休職しすぐ働ける状態になければ支給されませんので 健康保険の傷病手当を退職後も継続し ハローワークには受給期間の延長手続きをしないと 将来治癒しても受給をうけられません。
お礼
分かりやすい説明とURLまでありがとうございました。 勉強になります。