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解雇

今月18日に、20日で短期雇用満了なので、仕事に来なくていいと言われ 特例一時金の離職票を12月25日に渡されます。 昨年も貰いましたが、12月28日から1月7日まで休み、 その後仕事は引き続きしてました。 社会保険は任意でひきつづき実費で今年5月20日まで支払い 6月から会社で社会保険を掛けてくれました。 いきなり解雇と言われ困り果てています。 これは不当解雇ではないのでしょうか。 勤続年数5年になりますが、会社の都合で昨年から短期雇用にして 給料も1日8000から7500にカットされました。

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.4

http://www.miyarou.go.jp/roudoukijun/rouki4.html 上記サイトをご覧下さい。 雇止めについて厚生労働省が出した 「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」です。 この中に (1)  使用者は、有期契約労働者に対して、契約の締結時にその契約の更新の有無を明示しなければなりません。 とあります。 先方は5年間も質問者さんと雇用契約を結びながら、 今回の雇止めは(1)に完全に抵触します。 労働基準監督署に早急に相談に行かれる事を強くお勧めします。

kiyo1951
質問者

お礼

適切な返信、また回答ありがとうございました。 短期雇用にしたのは、二年前会社の都合で、 それまでは長期で社会保険でしたが、突然経費が掛かり負担が多いとのことで、一方的に短期雇用にしました。 三年間の雇用保険はもらえませんでした。 この件も疑問でした。

  • ryuken_dec
  • ベストアンサー率27% (853/3139)
回答No.3

短期雇用満了なのであれば、普通の契約終了で解雇ではないのでは。

  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.2

契約を更新する場合は、契約期限一ヶ月前には、更新するかどうかの話しがあり、更新する場合は契約更新の手続きをします 一ヶ月前までに、更新手続きが無い場合は、基本的に契約期間満了で終了ということです また前回の更新の際に、「今後の更新の可能性無し」と記載、あるいは話しがあれば、自動的に契約終了です

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

詳細が見えてこないので何とも言えません。労基署に一度相談されたらいかがですか?

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