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破産会社から不動産の買受後、転売
破産会社に債権があり、当社が資材置き場として使用貸借していた破産会社所有の土地を買い受けることになりました。もちろん破産管財人を通じ裁判所と抵当権者の許可が前提です(内諾は出ています)。 事情があり、今回の取引後、すぐに転売したいと考えていますが、売却先が資金調達予定の金融機関が難色を示しているらしいのです。 何か問題があるのでしょうか?根拠を明示のうえご教授くださいませ。
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こんにちは。 現れた買い手側と取引する金融機関が融資を渋っているのですよね。 その理由は、土地等を始めとした詳細が解りませんので、飽く迄も想像の域を超えませんが、融資金額と資産価値を天秤に掛けた結果でしょうから、そこには何らかの事由がある筈です。 ここで、資材置き場等の内容から真っ先に思い浮かぶのは、その土地は市街化調整地域に属し、土地登記の地目も畑等の農地である等々が妥当な考えではないでしょうか。 ご存知だと思いますが、市街化調整区域内の農地や山林等では建物の建築は農家分家等を除いた一般の方では難しい事からも、土地としての価格は下がってしまいますので、担保としての価値も低くなってしまうのが通常です。 また、その土地が市街化調整区域では無い場合でも、土地の地形、接道の状況、面積、立地条件等々によっても土地の価格は大きく左右されますので、恐らく、この辺りに該当する点があるのではないでしょうか。
お礼
ご回答、ありがとうございました。参考になりました。